料金の具体例
【相続登記】
以下、具体例を用いて当事務所がお客様からいただく料金(報酬+実費)の説明をいたします。
事例 | ・亡くなられた方名義の不動産は、土地1つ(評価額500万円)、建物1つ(評価額200万円)の計2つ ・相続人は配偶者、長男、長女の計3人 ・配偶者が土地、建物を相続するという話し合いを相続人全員で行った(遺産分割協議) |
用語説明 | 戸籍謄本 | 亡くなられた方の相続人を確定するために必要となる書類。通常、数通必要になります。 |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本を取得する際に役所に支払う手数料 | |
相続関係説明図 | 相続関係を記した家系図のような書類。法務局から戸籍謄本の返却を受けるために必要となります。 | |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容を証明する書類。法務局に提出後、返却されます。 (相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で登記する場合、遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です) |
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登録免許税 | 登記申請の際にかかる税金 | |
評価額 | 登録免許税を計算する基準となる価格のこと。固定資産税納税通知書に不動産ごとに記載されています。 | |
登記簿閲覧 | 相続登記を申請する前提として、不動産の現在の権利関係を調査するため、登記簿を閲覧します。 (直近の登記簿がある場合、特に登記簿の閲覧はしません) |
報酬の計算方法
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相続登記申請 | 4万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※登記申請の件数が増える場合、報酬の加算があります。詳しく下記をご覧ください。 |
相続関係説明図作成 | 無料 ※戸籍謄本の代わりに使用できる法務局発行の「法定相続情報」とは異なります。「法定相続情報」作成をご希望の方には、1万円(税別)にて対応しています。 | |
遺産分割協議書作成 | 1万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※遺産分割協議書作成の難易度が上がる場合、報酬の加算があります。詳しくは下記をご覧ください。 | |
戸籍謄本取得 | 1通1500円。お客様自身で取得される場合には報酬はかかりません。 | |
登記簿閲覧 | 不動産1つにつき500円 |
実費の具体例 | 登録免許税 | 評価額の合計×0.4% |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改制原戸籍謄本1通750円等 | |
登記簿閲覧費用 | 不動産1つにつき334円 | |
郵送料 | 役所から戸籍を取得する際や法務局に登記申請する際等にかかる切手代、書留郵便代等 |
本事例での具体的料金(仮に、当事務所で戸籍謄本を3通取得し、郵送料を1500円とします)
報酬 | 相続登記申請 | 4万1000円 | 4万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) |
遺産分割協議書作成 | 1万1000円 | 1万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) | |
戸籍謄本取得 | 4500円 | 1500円×3通 | |
登記簿閲覧 | 1000円 | 500円×不動産2つ | |
報酬合計 | 5万7500円 | ||
実費 | 登録免許税 | 2万8000円 | 評価額の合計700万(土地500万+建物200万)×0.4% |
戸籍交付手数料 | 2250円 | 750円×3通 | |
登記簿閲覧費用 | 668円 | 334円×不動産2つ | |
郵送料 | 1500円 | ||
実費合計 | 3万2418円 | ||
料金 | 報酬合計(税込)+実費合計 | 9万5668円 | 5万7500円(報酬合計)+5750円(消費税:報酬合計×10%)+3万2418円(実費合計) |
※報酬を加算する理由がある場合には、相談時に詳しく説明させていただきます。
報酬を加算する例 | 加算する報酬(税別) | |
遺産分割協議書作成の 難易度が上がる場合 |
亡くなられている方が複数名いる (数次相続が発生している) |
亡くなられた方1人につき → 1万円加算 |
相続人に未成年者がいる | 未成年者1人につき → 1万円加算 |
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登記申請の件数が増える場合 | 不動産ごとに相続する 相続人が異なる |
異なる相続人1人につき → 2万円加算 |
複数ある不動産の法務局の 管轄が異なる |
異なる管轄1つにつき → 2万円加算 |
※相続人が親・兄弟姉妹・甥姪であることを理由に、報酬を加算することはありません。
※札幌市・札幌近郊や道内の不動産だけではなく、全国各地の不動産に対応できます。各地に不動産が点在していても、当事務所ならまとめて相続登記が可能です。
※亡くなられた方名義の預貯金や株式・投資信託等の解約・払戻し手続きも並行して行えます。
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※相続した不動産を売却したい場合にも、いったん相続登記をしなければ売却することはできません。不動産会社をお探しの方には、複数の不動産会社の中からお客様のニーズに合った不動産会社を紹介いたします。
※相続をするか、あるいは相続放棄をするかといった相続のお悩み全般についても相談可能です。相談は無料です。
※出張相談も無料にて対応いたします(相続登記に必要な書類は古いものも多く、どの書類が必要なのかわからないといったこともよくあります。司法書士が出張した方がわかりやすい場合も多いため、喜んで出張相談いたします)。無料出張相談の理由 >
※そもそも相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠・関係性が悪い、相続人が行方不明 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
※相続人の間で意見の対立がある等の紛争性のある相続案件も、当事務所併設の札幌アメジスト法律事務所と連携することで対応可能です。
※その他不明な点は遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ >
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