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成年後見人に就任

最終更新日:2024.02.10

家庭裁判所の選任

 札幌市在住のH様の成年後見人に就任しました。遺産分割協議が必要な相続財産があることや、H様自身複数の財産があること等の事情から、法律専門職の関与が必要不可欠ということで、家庭裁判所により選任されました。今後私がH様の身上監護(例えば、住居の確保や生活環境の整備、介護契約や施設入所契約、治療や入院の手続きを行うこと)や財産管理を担っていくということになります。 

H様の現状

 H様は今年の初めから札幌市内の病院に入院されており、意識状態は悪く、話しかけてもほとんど応じることがないという状況です。自力で呼吸することができないため、病院外にでることができず、自宅に復帰することは難しいということです。

成年後見人選任の事情

 H様の身の回りの世話をしてきた奥様が昨年急逝されました。
 H様にはお子様が2人いらっしゃるのですが、娘様は東京に住んでいるため、また、息子様は札幌に住んでいますが仕事で忙しいため、今後ご家族が継続的にH様の世話をすることが難しくなってしまいました。
 また、息子様が奥様(息子様のお母様)の相続手続きのために銀行に行った際に、銀行から意思表示が難しいH様のために成年後見人をつけなくてはならないと指摘を受けたそうです。
 そのため、身上監護や財産管理ができる成年後見人の必要性に迫られ、家庭裁判所に成年後見人選任の申立をするに至ったということです。

成年後見人就任時の仕事

 成年後見人の仕事は多岐に渡りますが、就任時には特に慌ただしく仕事をこなさなくてはなりません。H様の収入や支出を把握し、収支予定表、財産目録、相続財産目録を家庭裁判所に提出します。また、銀行や年金事務所等の各機関に成年後見人就任の届出をし、ご家族や病院等の関係者への挨拶もしなくてはなりません。

当事者としての遺産分割協議

 今後の成年後見人としての大きな仕事は、奥様の相続手続きを完了させることです。相続手続きには、相続人全員(H様、娘様、息子様)での遺産分割協議が必要になります。
 当事務所でも常日頃から相続手続きを行っていますが、それはあくまで当事者である相続人から委任を受けた第三者的な立場で行う相続手続きです。
 しかし、今回の成年後見人として関わる相続手続きは、相続人であるH様のために遺産分割協議に参加するのであり、当事者として行う相続手続きです。当事者であるH様の利益のために行動しなければならないため、相続する財産は最低でも法定相続分2分の1を確保しなくてはなりません。
 相続手続きや遺産分割協議は普段からよく行っている業務といえますが、内容は一緒でも第三者か当事者かという立ち位置が異なるため、新しい気づきもあり勉強になります。

生涯に渡るお付き合い

 今回私が成年後見人に選任されたのは、奥様の相続手続きを行うためという側面がありますが、奥様の相続手続きが終わったからといって、成年後見人の仕事が終わるわけではありません。その後も、H様の身上監護や財産管理は続きますので、H様とは生涯に渡りお付き合いが続くということになります。
 成年後見人に就任した際に、H様にご挨拶に伺いました。声かけしても、H様は目を閉じたままで、特に応答することはありませんでした。ですが、私の声自体は届いているはずですので、今後もH様の意思や利益に沿うよう行動していきたいです。

成年後見の無料相談

 当事務所では、成年後見の申立や就任相談といった成年後見全般についての無料相談を随時実施しています。また、成年後見だけではなく、相続全般(相続対策、相続手続)や各種登記(土地・建物、会社・法人)についての無料相談も実施しています。
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