離婚に伴う財産分与(自宅を元奥様へ) 2020.02.13土地、建物の登記 Tweet Share Hatena Pocket feedly Pin it 夫名義の不動産の相談 半年ほど前に札幌市東区T様より、夫名義の自宅不動産(土地、建物)について相談を受けました。今後離婚する可能性もあるが、仮に夫からT様に名義変更するとした場合、どのような手続きがあり、費用はどれくらいかかるのか、という相談です。 私からは、名義変更(所有権移転登記)の理由として売買、贈与、財産分与が考えられ、それぞれを比較しながら必要書類や費用(登録免許税、贈与税、不動産取得税など)について説明させていただきました。ただ、住宅ローンの支払いがまだ残っているとのことでしたので、名義変更するには実務上金融機関の承諾が必要になるという話もさせていただきました。 T様は「話はそう単純ではないのね…」と、その日は少し残念そうな様子でお帰りになりました。 離婚が決まったとの連絡 そして、2月になり、再びT様から「正式に離婚することが決まったので財産分与での名義変更をお願いしたい」と連絡がありました。 離婚が絡むので弁護士も交え話し合うことも提案しましたが、「弁護士を入れると高くつくので、名義変更だけお願いしたい。二人での話し合いはすでについている」とのことでした。 詳しくお話を伺うと、当事務所での相談後、弁護士会の無料相談にも行き、離婚に向けて入念に準備をされてきたそうです。残っていた住宅ローンはT様の方で用意し、すでに完済したので、自宅をT様名義にすることについて二人の間で異論はない、とのことでした。 ただ、財産分与の証拠にもなる合意書は作っておいた方がよいので、合意書は当事務所に併設している法律事務所の弁護士が作成し(私からのお願いで格安で作成してもらいました)、住宅ローン完済による抵当権抹消登記と財産分与による所有権移転登記は司法書士が担当するということになりました。 元ご夫婦での訪問 離婚届を提出してから、後日、合意書等に署名押印するため、お二人で当事務所までいらっしゃいました。元旦那様は当事務所にいらっしゃるのが初めてでしたので、最初は警戒というか少し緊張されていたようでしたが、自宅を財産分与する場合には居住用不動産の3000万円の特例が使えるので譲渡所得税がかからないことを説明すると、少しホッとされたようでした。 書類に署名押印した後は、登記のオンライン申請の方法や当事務所ホームページの内容等の会話で場も和み、「このお二人は本当に離婚したのだろうか」と思ってしまうほどでした。 できれば離婚する前に当事務所に来ていただきたかったので、離婚後で大丈夫かなと心配していたのですが、杞憂に終わり、手続きも無事に終了しました。 新たな需要に気づく 財産分与による所有権移転登記は今まで何度もしていますが、そのすべてが弁護士事務所からの依頼でした。個人のお客様からの直接の依頼はT様が初めてです。 T様のおかげで「弁護士に依頼すると高くつくので名義変更だけお願いしたい」という需要があることに気づきました。 とは言っても、どう宣伝していいのかわからないので、そのような方がたまたまこのホームページを発見してくれるのをただただ祈ります(笑)。 不動産の名義変更の無料相談 不動産の名義変更の相談はよく受けます。名義変更の理由としては、相続、売買、贈与、財産分与等が考えられますが、当事務所にご相談いただければ、費用面(登録免許税、相続税、贈与税、不動産取得税など)等を比較検討したうえで、最も適切な手続きを選択することが可能です。 また、当事務所では外出が難しい方のために無料で出張相談も行っていますので、ぜひ遠慮なくお問い合わせください。無料出張相談の理由 > 皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ > 業務案内 土地、建物の登記 > 料金料金【土地、建物の登記】 > 土地、建物の登記 遺贈寄付のご相談承ります 創業72年… 解散、清算へ 関連記事一覧 相続不動産の売却 温泉付きマンションの売買 疎遠な相続人との相続登記 共有不動産の生前贈与 数次相続での相続登記 中古住宅の売買(着金待ち時間の過ごし方) 他の司法書士との連件申請