相続手続

相続手続

 

 当事務所で一番多く相談を受けるのが、相続手続に関することです。身内の方が亡くなられた後、残されたご家族にとって、どのような手続が必要になるのかは中々わかりづらいもので、その手続自体も煩雑です。

 当事務所では、以下のような手続を代行することができます。

 

1.相続手続全般

・相続手続の一括代行 相続手続き「まるごと」サポート >
・相続手続の個別代行 料金 >

(相続財産の調査、遺言の有無の調査、借金の有無の調査、相続人の調査、戸籍の収集、法定相続情報の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記、銀行口座の凍結解除・解約・払戻し、株式や投資信託の名義変更・売却・現金化、相続不動産の売却サポート、遺産の分配 等)

 相続手続は、相続人の中でフットワークよく動ける方がいれば、特に専門家に依頼する必要はないのだと思います。ただ、現実的にはそうではない場合も多いようで、当事務所にご依頼いただく方々からは、以下のようなお話をよく伺います。

  • そもそも相続手続の何から手を付けていいのかわからない
  • 仕事をしているので、平日に銀行や役所に行くのが難しい
  • 相続手続を自分でやってみたが、煩雑で難しく、途中で断念した
  • 相続人が多数いるが、取りまとめる人がいない
  • 相続人が全国に散らばっているため、金融機関所定の相続手続依頼書を持ち回りするのが難しい
  • 亡くなられた方と疎遠だったため、どのような財産があるのか自体がわからない
  • 相続人自身が高齢のため、外出するのが難しい

 当事務所にご依頼いただければ、上記のような相続手続に関する悩みを解消することができ、相続手続を効率よく進めることができます。

 当事務所が相続に関する煩わし手続を一手に引き受け、相続人の方に代わり、遺産の調査から分配まで責任をもって代行します。
 また、相続手続を個別にご依頼いただく(例えば、銀行口座の解約だけ依頼する)ことも可能です

※相続手続を一手に引き受けます!


業務ブログ(相続手続)




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2.相続登記

相続登記(土地、建物、マンションの名義変更) 料金 > 料金の具体例 >

 法務局に相続登記の申請をすることで、亡くなられた方から相続人の方に不動産の名義が変更されます。
 現在、特に期限のある手続ではありませんが、相続登記を長く放置している間に相続人の中でさらに亡くなる方がいると、相続人の数が増え、相続人の間で話がまとまらなくなる可能性もあります。そのため結局のところ手続を進められないといったことは、実務上よくある話です。相続登記を放置することは、ある意味社会問題にもなっているため、令和6年4月1日より義務化されることが決まりました。早めの手続をおすすめします。

注意:相続登記を含む登記申請の代理権があるのは司法書士弁護士だけです(司法書士法第73条第1項・第3条第1項第1号、弁護士法第3条第1項)。行政書士に登記申請の代理権はありません司法書士事務所に直接依頼するよりも高額な料金になるため、相談先にご注意ください

 当事務所では、戸籍等を収集するとともに、相続登記に必要な書類のすべてを作成し、相続登記の申請を代理いたします。

料金の計算方法を説明しています

 

 

 

 

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3.相続放棄

相続放棄(3か月以内の相続放棄、3か月経過後の相続放棄) 料金 >

 借金がある等の理由で、亡くなられた方の権利や義務を一切受け継がないという手続です(一般的に他の相続人に財産を譲ることも「相続を放棄した」という言い方をしがちですが、ここでいう「相続放棄」は、初めから相続人ではなかったという効果を持つ家庭裁判所に対する申述のことです。何だか小難しい説明で申し訳ないですが…)。
 原則として相続開始を知った時から3か月(熟慮期間)以内に行わなければならない手続ですが、亡くなられた方の債権者からの通知等により3か月経過後に自分が相続人であることを初めて知るといった場合もあります。そのような場合でも、上申書を添付することで相続放棄が可能な場合があります。
 当事務所では、相続放棄申述書の作成、3か月経過後の場合には上申書も作成いたします。

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4.申立書の作成
 当事務所では、下記のような相続に関連する家庭裁判所提出書類(申立書)の作成も承ります。

熟慮期間伸長の申立書 料金 >

 3か月の熟慮期間内に、相続を承認するか、限定承認をするか、相続放棄をするかを決めなければなりません。もっとも、この熟慮期間内に相続財産を調査しても、なおどのようにするのかを決めることができない場合もあります。このような場合には、申立てにより、3か月の熟慮期間を伸長することができます。
 当事務所では、熟慮期間伸長の申立書の作成も承ります。

各種申立書 料金 >
(遺言書検認の申立書、遺言執行者選任の申立書、遺産分割調停の申立書、相続財産管理人選任の申立書、不在者財産管理人選任の申立書、失踪宣告の申立書 等)

遺言書の検認自筆証書遺言を相続手続に利用するためには、家庭裁判所での検認の手続を踏む必要があります。
遺言執行者の選任遺言書に遺言執行者の指定がない時には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができます。
遺産分割調停相続人の間で話がまとまらない時には、家庭裁判所で話し合いの場を設けることができます。
相続財産管理人の選任相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を求めることができます。
不在者財産管理人の選任相続人が行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求めることができます。
失踪宣告相続人が生死不明の場合、家庭裁判所に申し立てることにより、その者を法律上死亡したものとみなすことができる場合があります。


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5.遺言の執行

遺言の執行 料金 >

 生前に作成された遺言をもとに、遺言者様の意思を実現します。
 具体的には遺言の内容にもよりますが、上記にもある相続登記(土地・建物・マンションの名義変更)や銀行口座の解約・払戻し、株式・投資信託等の現金化、遺産の分配といった手続が中心になると考えられます。
 当事務所では、遺言の執行を一手に引き受けることもできますし、遺言の執行の一部だけ(例えば、相続登記だけ)を引き受けることもできます。

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