相続対策

相続対策

 

 介護施設で働いていた繋がりから、高齢の方からもよく相談を受けます。よくある相談が、「自分の財産を生きているうちにどうにかしたい」というものです。一生をかけて築いた財産をどうするかは、高齢の方にとって一大関心事です。依頼者様のお話を十二分に伺ったうえで、依頼者様の意図を汲み取り、最適な相続対策をご提案いたします。

 

1.遺言書

遺言書の作成サポート(公正証書遺言、自筆証書遺言) 料金 >

 遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。当事務所では公正証書遺言と自筆証書遺言の作成をサポートさせていただきます。

■公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言自筆証書遺言
意味遺言者の希望する内容に基づいて、証人2人の立会いの下、公証人が作成する遺言遺言者が自ら本文・日付・氏名を手書きし、押印することにより作成する遺言(※1)
費用公証人手数料がかかるほぼかからない
関与者公証人や証人の関与が必要誰の関与も必要ない
内容の秘密保持公証人や証人に遺言の内容を知られてしまう(ただ、守秘義務があるため、外部に漏れることはありません)自分一人で作成できるので、遺言の内容を秘密にすることができる
自分で文字を書くこと内容を公証人に伝えることができれば、自分で文字を書けなくても作成できる自分で文字を書けないと作成できない
紛失、改ざんのおそれ原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのおそれはない遺言書を自分で保管しなければならないため、紛失や改ざんのおそれがある(※2)
無効になるおそれ公証人が関与するため、遺言が無効になるおそれはほぼない形式の不備や内容の不明確さにより、遺言が無効になるおそれがある
検認手続(※3)の要否不要必要(※2)

※1 財産目録については、手書きでなくてもよく、パソコンで作成したものやコピーでも可能です。
※2 2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました(詳しくはこちら⇒法務局:自筆証書遺言書保管制度について)。法務局に保管すれば、紛失や改ざんのおそれがなくなります。また、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認手続が不要になります。
※3 検認手続とは、相続人等の関与の下、家庭裁判所が遺言書の存在や形式について調査する手続のことです。

■公正証書遺言の作成サポート
 公正証書遺言は、公証人と遺言の内容について調整しなければならず、また公証人手数料もかかるため、遺言をする方にとっては、手間と費用がかかってしまう手続といえます。
 他方、相続人の方にとっては、検認手続を経ずに遺言書をすぐに相続手続に利用できるため、負担の少ない手続といえます。

 当事務所では、依頼者様の希望する内容に基づいて、公正証書遺言の原案を起案し、公証人との調整役を務め、公正証書遺言作成全体をサポートいたします。遺言作成当日には、公証役場へ同行し、証人にもなります(証人は、当事務所司法書士と当事務所事務員が担当いたします)。

業務ブログ(公正証書遺言)


■自筆証書遺言の作成サポート
 自筆証書遺言は、誰の関与もなく作成できるため、「いつでも手軽に作成できる遺言」と言われることもあります。ただ、実務上、法の要求する形式が整っていなかったり、内容が不明確であるため、無効になってしまう遺言を本当に本当によく目にします。自筆証書遺言は、語弊を恐れずに言うと、「いつでも手軽に作成した気になれる遺言」とも言えます。

 当事務所では、依頼者様の希望する内容に基づいて、自筆証書遺言の原案を起案し、決して遺言が無効にならないよう、自筆証書遺言作成全体をサポートいたします。

業務ブログ(自筆証書遺言)

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2.遺贈寄付

遺贈寄付(遺言による寄付)のサポート 料金 >

 遺贈寄付を推進する全国レガシーギフト協会は、以下の3つの寄付形態の総称を「遺贈寄付」と呼んでいます。

  • 遺言による寄付(遺言によって故人が自分の財産を寄付する)
  • 相続財産の寄付(相続人が故人の遺産を寄付する)
  • 信託による寄付(受託者が寄付する)

 世界的に先進国が高齢化する中で、遺贈寄付の役割が注目されています。少子高齢化が加速する現代の日本において、全ての社会問題の解決を税金と行政だけで担うことは困難になってきています。そうした中、日本においても、自分らしい人生の集大成として次世代のために遺贈寄付を通じて社会貢献しようと考える方々が増えています。

 当事務所では、遺贈寄付の中でも特に「遺言による寄付」に注力し、人生の集大成としての皆様の想いの実現のため、お力になりたいと考えています。
 遺贈寄付にご興味のある方はぜひ当事務所までご相談ください。
 ※当事務所の司法書士は、遺贈寄付を推進する全国レガシーギフト協会の登録士業です。

業務ブログ(遺贈寄付)

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3.生前贈与

生前贈与の活用 料金 >

 認知症等で判断能力が低下すると、 意思能力が無いとされ、ご自身でなさった契約(売買、贈与等)が無効となる可能性があります。 そのため、判断能力があるうちに、ご自身の財産の行く末についてを決めておくことは、大変意義のあることだと思います。

■生前贈与
 例えば、生前に土地や建物の名義をお子様に変更するといった手続です。

 生前に名義を変えたいという相談は本当によく受けます。雑な言い方をすると、当事務所で作成する書類に署名・押印していただき所定の書類を用意していただくだけで、名義を変えること自体はとても簡単です。

 ただ、贈与税や不動産取得税といった思わぬ経済的負担がかかる可能性があるため、慎重な判断が必要になります(登録免許税も相続登記に比べ高額になります)。

 本当に生前に名義を変える必要があるのか、遺言ではだめなのか、はたまた生前には何もせずご自身が亡くなられた後のご家族に任せるのではだめなのか等、どのような手続が最善なのかは、お客様の意思や個別具体的な事情により異なってくると思います。場合によっては税理士も交え話し合い(相続時精算課税制度の選択、居住用不動産の配偶者控除の活用等、贈与税を回避する手段もあります)、お客様にとって最も良い手続をご提案いたします。

 当事務所では、生前贈与による土地・建物の名義変更(所有権移転登記)の申請を代理いたします。

業務ブログ(生前贈与)


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4.成年後見

成年後見制度の活用(任意後見、法定後見) 料金 >

  成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2種類あります。
 「任意後見」は現在判断能力がある方が将来に備える制度であるのに対し、 「法定後見」はすでに判断能力が低下している方を支援するための制度です。

■任意後見制度
  まだお元気で判断能力が十分あるうちに、認知症等でご自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる方(任意後見人)と支援内容について公正証書で契約(任意後見契約)しておく制度です。

 この任意後見契約では、そもそも誰に任意後見人になってもらうのか、そしてその任意後見人に財産の管理や生活面についてどのように支援してもらうのか等、将来のご自身の暮らしについて自分自身で決めておくことができます。

 当事務所では、依頼者様の希望する内容に基づいて、任意後見契約書の原案を起案し、公証人との調整役を務め、契約締結日には、公証役場へ同行し、任意後見契約全体をサポートいたします。
 また、身近に任意後見人になる方がいらっしゃらない場合には、当事務所司法書士が任意後見人になることも検討いたします。 

■法定後見制度
  家庭裁判所で選任された後見人が、財産を管理したり、介護サービス契約を締結したりすることで、認知症等ですでに判断能力が低下している方を法律面や生活面で支援する制度です。

  当事務所では、家庭裁判所への法定後見の申立書類を作成し、家庭裁判所へも同行することで、法定後見の申立全体をサポートいたします。
 また、身近に後見人候補者がいらっしゃらない場合には、当事務所司法書士が後見人候補者になることも検討いたします。

業務ブログ(成年後見)



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