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共有不動産の生前贈与

共有不動産の持分

最終更新日:2024.02.10

お父様との共有不動産

 札幌市手稲区在住のK様(60代 男性)が、職場の休み時間を利用し、当事務所まで相談にいらっしゃいました。お父様(90歳)と共有している自宅不動産(持分2分の1ずつ)の所有権をK様に一本化したいという相談です。

共有不動産の紛争化

 不動産を共有していること自体がすでに複雑な法律関係とも言えますが、この共有不動産について相続対策をしていなかったために、さらに複雑な法律関係に発展するというのはよくある話です。
 当事務所でも今現在、共有不動産に関するいくつかの案件を抱えていますが、その解決にはどれも時間がかかっています(共有不動産の複数の相続人と連絡がつかないという案件、共有不動産の共有者全員が亡くなったが長年相続登記を放置していたという案件など)。
 不動産を共有しているということは、同時に紛争の火種を抱えていると言えるかもしれません。

共有不動産の相続対策

 K様は「友人から相続で揉めたという話をよく聞く」そうで、そのためご自宅の相続対策の必要性に気づいたそうです。
 相続対策としては、お父様に遺言を書いてもらうことでも十分ですが、「父が生きているうちに所有権を一本化したい。父もその意向です」とのことでしたので、生前贈与を検討することになりました。

相続時精算課税制度の選択

 生前贈与で不動産の名義変更をする場合(K様の場合、お父様の持分2分の1をK様に全部移転する持分移転登記をすることになります)、登録免許税や不動産取得税もかかりますが、最も高額な負担になるのが贈与税です。K様の場合も約50万円ほどの負担が予測されました。
 ただ、お父様からK様への贈与は、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与にあたるため、相続時精算課税制度(最大2500万円まで贈与税が課税されない)を選択することが可能で、その場合贈与税は課税されません。
 K様自身も贈与税や相続時精算課税について勉強されたそうで、お父様の資産状況からすると、もともと相続税もかからないため、相続時精算課税を選択した際のデメリットも特にないと判断し、贈与税を回避するため相続時精算課税を選択することにしました。

ご自宅に訪問

 御年90歳のお父様は、意思ははっきりしているものの、足腰が弱くなってきて外出が難しくなってきているとのことでしたので、私がご自宅に訪問し、必要書類に署名捺印していただくということになりました。
 訪問当日、贈与するというお父様の意思を最終確認したうえで、当事務所で作成した贈与契約書と登記必要書類に署名捺印していただきました。お父様は字も達筆で、「これで一安心です」と喜んでおられ、まだまだお元気なご様子でした。
 K様宅を出た後は、その足で札幌法務局西出張所に寄り、登記の申請をしました。2日後には登記が完了し、全ての手続きを終え、無事にK様に所有権が一本化されることとなりました。

生前贈与の無料相談

 生前贈与を理由に不動産の名義変更をする場合、各種税金(登録免許税、不動産取得税、贈与税)がかかりますが、具体的金額を計算することは一般の方にとってはなかなか難しいと思います。
 当事務所にご相談いただければ、各種税金の概算を算出し、贈与税を回避する手段(相続時精算課税制度の選択、居住用不動産の配偶者控除の活用 等)も検討したうえで、生前贈与の適否を判断することが可能です。
 また、K様宅に伺ったように、無料でご自宅に訪問することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください無料出張相談の理由 >
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