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当事務所は、不動産登記商業登記だけにとどまらず、超高齢社会の法律問題(相続登記、相続手続、相続放棄、成年後見、生前贈与、遺贈寄付、遺言書作成、遺言執行、相続不動産の売却 等)の解決にも尽力しています。

事務所での無料相談だけではなく、外出が難しい方のお力になりたいとの思いから、無料の出張相談も行っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。皆様からの相談を心よりお待ちしております。


※現在、登記業務や相続業務が多忙なため、簡易裁判所での裁判業務(借金の問題、賃貸借契約の問題 等)の依頼をお断りしています。よくお問い合わせをいただくのですが、ご要望にお応えできずに誠に申し訳ございません。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

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函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。

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国連UNHCR協会からの感謝状

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令和5年4月以降、不動産のルール変更!

令和6年4月1日から相続登記が義務化!

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