実績紹介

配偶者居住権とは?相続登記とあわせて行う設定登記

最終更新日:2026.10.03

税理士事務所からのご依頼

 馴染みの税理士事務所から、相続登記と配偶者居住権設定登記のご依頼をいただきました。当事務所では、これまでも何度か配偶者居住権の設定登記を行っていますが、いずれも税理士事務所からのご依頼です。
 今回も、税理士事務所が相続税申告などの税務面をサポートし、当事務所がその判断に基づいて登記手続きを担当することになりました。

不動産は長男が相続するが、奥様が住み続ける 

 今回亡くなられたのは、札幌市清田区の土地と建物を所有されていたご主人です。相続人は、奥様と長男様のお二人でした。遺産分割協議の結果、土地と建物は長男様が相続し、建物に住んでいる奥様は配偶者居住権を取得することになりました。
 つまり、不動産の所有者は長男様になりますが、奥様は配偶者居住権によって、これまでどおりその建物に住み続けるという形です。

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配偶者居住権とは?

 配偶者居住権は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法によって新設された、比較的新しい制度です。夫婦の一方が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた自宅で生活を続けられるようにするための制度で、建物の所有権を取得しなくても、原則として終身または定められた期間、その建物に無償で住み続けることができます。
 配偶者であれば自動的に取得できるものではなく、亡くなった方が所有していた建物に死亡時に住んでいたことや、遺産分割協議などによって配偶者居住権を取得することなどが必要です。
<詳しくは、「法務省の解説記事」をご覧ください>

税務上の判断が必要

 当事務所では配偶者居住権の設定登記に対応していますが、税務上の判断が必要となるため、当事務所が主導的な立場でこの制度の利用をお勧めすることはありません。
 配偶者居住権は取得時に相続税の評価対象となりますが、配偶者の死亡によって消滅し、子どもなどに相続されることはありません。このような仕組みから、将来の二次相続まで見据えると税務上有利になるケースがあるとされています。ただし、必ず税負担が軽くなるわけではなく、財産の内容や相続方法などによって異なります。そのため、配偶者居住権を利用するかどうかについては、税理士による検討が必須であると考えています。

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遺産分割協議書を登記用に調整

 通常の相続登記では、遺産分割協議書も当事務所で作成することが多いのですが、今回は税理士事務所で作成していただきました。
 ただ、実はその遺産分割協議書を、そのまま登記に使用したわけではありません。税理士や弁護士など、他の専門家が作成した遺産分割協議書に基づいて登記をすることもありますが、相続人の間で遺産の分け方がきちんと決まっていても、実際に法務局へ登記を申請するとなると、登記手続に合わせて記載内容の修正や補充が必要になることがあります。そのため、このような可能性がある場合には、あらかじめ相続人の方に遺産分割協議書への捨印もいただいています。
 今回も、事前にいただいていた捨印を使い、遺産分割の内容そのものを変更することなく、当事務所で登記申請に必要な記載を整えたうえで申請しました。ちなみに、この修正をしたことは税理士さんには伝えていません(笑)。
 他の専門家が作成した遺産分割協議書で登記を進める場合には、こうした細かな調整も、私が実際によく行っている作業の一つです。

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相続登記と配偶者居住権設定登記

 遺産分割協議書を整えたうえで、相続登記と配偶者居住権設定登記をあわせて、法務局へ登記申請しました。
 まず、土地と建物をご主人から長男様の名義に変更する相続登記を申請し、続いて建物について奥様の配偶者居住権設定登記を申請します。配偶者居住権は建物についての権利であるため、その敷地である土地に配偶者居住権を設定するものではありません。また、配偶者居住権を第三者に対しても主張できるようにするためには登記が必要です。
 登記は一週間ほどで無事に完了し、土地と建物は長男様名義となり、建物には奥様の配偶者居住権が登記されました。
 なお、少し不思議な感じもしますが、配偶者居住権を登記すると、土地と建物を相続した長男様だけでなく、配偶者居住権を取得した奥様にも登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。

相続登記・相続手続きの無料相談

 今回のように、不動産を相続する方と実際に住み続ける方が異なる場合には、相続登記だけでなく、その後の住まいについても検討が必要になることがあります。当事務所では、相続登記や配偶者居住権設定登記をはじめとする不動産登記に対応しています。税務上の検討が必要な場合には、税理士と連携して手続きを進めることも可能です。
 相続した不動産の名義変更をはじめ、相続手続きや相続対策についての無料相談を随時実施しておりますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
 
また、札幌市内全域・札幌市近郊への無料出張相談も行っております。ご自宅でお話を伺うこともできますので、外出が難しい方や、ご家族で一緒に相談したい方もお気軽にお問い合わせください。無料出張相談の理由 >
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