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【朗報】戸籍の広域交付について

戸籍の広域交付がスタート

 令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が始まりました。最寄りの市区町村の窓口で、全国各地の市区町村の戸籍謄本を取得できるという制度です。例えば、札幌の区役所の窓口で、本籍地が函館の戸籍謄本を取得できるようになりました。
 令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化に合わせてスタートした制度です。

法務省:【令和6年3月1日施行】戸籍制度が利用しやすくなります! >

相続手続きに必要な戸籍謄本

 相続手続きには、原則として被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。出生から死亡まで本籍地が変わらない方もいらっしゃいますが、結婚や住宅購入を機に本籍地を変える方のほうが圧倒的に多いです。そのため相続手続きを行うには、通常、複数の自治体から戸籍謄本を取得する必要があります。

相続人の負担

 今まで戸籍謄本を取得するには、本籍地の市区町村に請求する必要がありました。そのため、本籍地が遠方にある場合には、現地に赴くか郵送で請求するしか方法はありませんでした。郵送で請求する場合には、定額小為替や返信用封筒の用意等、それなりに手間のかかる作業になります。

 また、そもそも被相続人の本籍地の変遷を知っている相続人はほとんどいません。そのため、死亡時の戸籍を頼りに、さかのぼって出生時までの戸籍を取得していくという作業が発生します。
 死亡時の戸籍の内容を読み取り、前の本籍地に戸籍を郵送で請求し、郵送で取得した戸籍の内容をまた読み取り、更に前の本籍地に戸籍を郵送で請求し、郵送で取得した戸籍の内容をまた読み取り……、という作業を出生時の戸籍が取得できるまで延々と繰り返すことになります。

 戸籍の内容を読み取ること自体が一般の方にとっては難しい作業です。また、郵送で請求する場合には当然ですが返送があるまで時間がかかります。そして、多くの場合これらの作業は1回では終わらないため、相続に必要な戸籍を集めることは相続人とって非常に手間と時間のかかる作業でした。

相続人の負担軽減

 そこで、上記のような相続人の負担を軽減し、相続登記を促進したい背景もあり、この戸籍の広域交付制度が導入されました。
 こらからは本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるため、本籍地が遠方で、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの市区町村の窓口1か所で、まとめて戸籍謄本を取得できることになります。

利用できない場合

 この便利な戸籍の広域交付制度ですが、この制度を利用できない場合もあります。

  • 代理人による請求はできない
     請求する本人が必ず市区町村の窓口に行く必要があります。この戸籍の広域交付を利用しての戸籍の取得を代理人に委任することはできません。

  • 兄弟姉妹等の戸籍は取得できない
     この戸籍の広域交付を利用して本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍は取得できますが、傍系親族(兄弟姉妹、おじおば、甥姪など)の戸籍は取得できません。

  • 戸籍の附票は取得できない
     戸籍の附票はあまり馴染みのある書類ではないですが、簡単に言うと住所の変遷が記録された書類です。相続の場面では、特に相続登記で必要になりますが、この戸籍の広域交付制度を利用して戸籍の附票を取得することはできません。

 その他にも注意点はありますが、戸籍の広域交付制度を利用できない場合には、今まで通り、本籍地の役所に赴くか郵送で請求する必要があります。

当事務所の対応

 当事務所では、お客様ご自身で戸籍謄本を取得すればするほど費用は安くなるという報酬形態をとっています。費用を抑えたい方には、この戸籍の広域交付の利用がお勧めです。

相続登記料金の具体例

 もっとも、役所に行くこと自体が難しいという方もいらっしゃると思います。そのような方は、必要な戸籍の取得を全面的に当事務所に依頼することもできますし、ご自身で用意できなかった不足分の戸籍の取得のみを当事務所に依頼することもできます。

 当事務所にご依頼いただければ、どのような戸籍が必要になるのか、どのように戸籍を取得すればよいのかということから丁寧にご説明いたします。

相続の無料相談

 当事務所では、戸籍謄本の取得が必要になる相続手続や相続対策、各種登記についての無料相談を随時実施しています。
 外出が難しい方のためには、札幌市全域・札幌近郊への無料出張相談も行っています。無料出張相談の理由 >
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