料金の具体例
【相続登記】
一般家庭の相続登記の場合、当事務所の報酬は5万5000円~7万5000円(消費税込み)の間に収まることがほとんどです。
特に令和6年3月1日から始まった最寄りの市区町村の窓口で、全国各地の市区町村の戸籍謄本を取得できるという「戸籍の広域交付」制度のおかげで、相続登記に必要な戸籍謄本をご自身で集められるお客様が増えたことにより、さらに報酬が安くなる傾向にあります。
以下、当事務所が相続登記を行った場合に、お客様からいただく料金(報酬+実費)について、具体例を用いて説明いたします。
※料金全般の説明についてはこちらから料金 >
事例 | ・亡くなられた方の名義の不動産は、土地1つ(評価額700万円)、建物1つ(評価額200万円)の計2つ ・相続人は配偶者、長男、長女の計3人 ・配偶者が土地と建物を相続するという話し合いを相続人全員で行った(遺産分割協議) |
用語説明 | 戸籍謄本 | 亡くなられた方の相続人を確定するために必要となる書類。通常、数通必要になります。 |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本を取得する際に役所に支払う手数料 | |
相続関係説明図 | 相続関係を記した家系図のような書類。法務局から戸籍謄本の返却を受けるために必要となります。 | |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容を証明する書類。法務局に提出後、返却されます。 (相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には遺産分割協議書は不要です) | |
登録免許税 | 登記申請の際にかかる税金 | |
評価額 | 登録免許税を計算する基準となる価格のこと。固定資産税納税通知書に不動産ごとに記載されています。 | |
登記簿閲覧 | 相続登記を申請する前提として、不動産の現在の権利関係を調査するため、登記簿を閲覧します。 |
報酬の
| 相続登記申請 | 5万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※登記申請の件数が増える場合、報酬の加算があります。詳しく下記をご覧ください。 |
相続関係説明図作成 | 無料 ※戸籍謄本の代わりに使用できる法務局発行の「法定相続情報」とは異なります。 | |
遺産分割協議書作成 | 1万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しませんので、報酬はかかりません。※遺産分割協議書作成の難易度が上がる場合、報酬の加算があります。詳しくは下記をご覧ください。 | |
戸籍謄本取得 | 1通1500円。お客様自身で取得される場合には報酬はかかりません。お客様自身ですでに取得されている戸籍謄本はそのまま使用できますので、その分の報酬は安くなります。 【朗報】戸籍の広域交付について > | |
登記簿閲覧 | 不動産1つにつき500円 |
実費の 具体例 | 登録免許税 | 評価額の合計×0.4% |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改制原戸籍謄本1通750円等 | |
登記簿閲覧費用 | 不動産1つにつき331円 | |
郵送料 | 役所から戸籍を取得する際や法務局に登記申請する際等にかかる切手代、書留郵便代等 |
本事例での具体的料金(仮に、当事務所で戸籍謄本を2通取得し、郵送料を1500円とします)
報酬 | 相続登記申請 | 5万1000円 | 5万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) |
遺産分割協議書作成 | 1万1000円 | 1万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) | |
戸籍謄本取得 | 3000円 | 1500円×2通 | |
登記簿閲覧 | 1000円 | 500円×不動産2つ | |
報酬合計 | 6万6000円 |
実費 | 登録免許税 | 3万6000円 | 評価額の合計900万(土地700万+建物200万)×0.4% |
戸籍交付手数料 | 1500円 | 750円×2通 | |
登記簿閲覧費用 | 662円 | 331円×不動産2つ | |
郵送料 | 1500円 | ||
実費合計 | 3万9662円 |
料金総額 | 11万2262円 | 報酬合計+実費合計+消費税 【 報酬合計6万6000円+実費合計3万9662円+消費税6600円(報酬合計×10%)】 |
※報酬を加算する理由がある場合には、相談時に詳しく説明させていただきます。
報酬を加算する例 | 加算する報酬(税込) | |
遺産分割協議書作成の 難易度が上がる場合 | 亡くなられている方が複数名いる (数次相続が発生している) | 亡くなられた方1人につき → 1万1000円加算 |
相続人に未成年者がいる | 未成年者1人につき → 2万2000円加算 | |
登記申請の件数が増える場合 | 不動産ごとに相続する 相続人が異なる | 異なる相続人1人につき → 3万3000円加算 |
複数ある不動産の法務局の 管轄が異なる | 異なる管轄1つにつき → 3万3000円加算 |
※相続人が親・兄弟姉妹・甥姪であることを理由に、報酬を加算することはありません。
※札幌市・札幌近郊・道内の不動産だけではなく、全国各地の不動産に対応できます。各地に不動産が点在していても、当事務所ならまとめて相続登記が可能です。
※相続登記だけではなく、銀行口座の凍結解除・解約も並行して行えます。
※相続人の調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・解約、株式や投資信託の現金化、遺産の分配等、相続手続きの一括代行(相続登記を含む)も可能です。
※相続した不動産を売却したい場合にも、いったん相続登記をしなければ売却することはできません。当事務所では相続登記の相談と同時に売却活動を開始できる「相続不動産の売却サポート」も行っています。完全無料、複数の不動産会社の紹介、早期の売却・現金化、売却代金での登記費用の清算など多くのメリットがあります。詳しくは下記をご覧ください。
司法書士に聞いてみよう!「相続登記をしないと」
※現在、国の政策で評価額100万円以下の土地の相続登記では登録免許税が0円になります(租税特別措置法第84条の2の3第2項。詳しくはこちら⇒法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。たとえ多数の土地があっても、個々の土地の評価額が100万円以下であれば、登録免許税が0円になります。あまり価値のない土地、地方や田舎の土地、畑や田などの農地や雑種地、原野商法で取得した土地 等の場合には、登録免許税が0円になる可能性が多いにあります。不要な土地を買い取る業者の紹介も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。まだ行っていない方は、早めの手続きをおすすめいたします。
不動産に関するルールが大きく変わります!
※相続をするか、あるいは相続放棄をするかといった相続のお悩み全般についても相談可能です。相談は無料です。
※出張相談も無料にて対応いたします(相続登記に必要な書類は古いものも多く、どの書類が必要なのかわからないといったこともよくあります。司法書士が出張した方がわかりやすい場合も多いため、喜んで出張相談いたします)。
※そもそも相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠、相続人が行方不明、相続人が海外にいる 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
※その他不明な点は遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ >



業務ブログ(相続)
Q.相続登記に関するよくある質問
Q. そもそも相続登記とは何ですか?
A.相続登記とは、『相続を原因とする不動産の所有権移転登記』のことです。一般的には「不動産の名義変更」とも呼ばれます。
たとえば、お父様が札幌市内に土地と建物を所有していた場合、お父様の死亡により、その不動産は配偶者や子どもなどの相続人に承継されます。しかし、登記簿上の名義はお父様から相続人に自動的には変更されないため、相続人がその不動産の所有者であることを公的に示すためには、法務局に対して登記の申請を行う必要があります。
この亡くなられた方から相続人へ不動産の名義を変更する手続が、相続登記です。
Q. 法務局とは何ですか?
A.法務局とは、全国の都道府県に設置されている法務省の地方出先機関で、主に不動産登記や法人登記、戸籍・国籍の事務、供託、成年後見登記などを取り扱う行政機関です。
不動産の所有者の情報や所在地、面積などを記録した「登記簿」を管理しているのが法務局で、相続登記の申請は、この法務局に対して行います。
Q. 相続登記はどの法務局に申請すればよいですか?
A.相続登記は、被相続人名義の「不動産の所在地を管轄する法務局」に申請する必要があります。被相続人や相続人の住所地とは関係ありません。管轄は人ではなく、不動産ごとに決まります。
Q. 不動産の所在地ごとの管轄法務局を教えてください。
A.札幌法務局管内の「不動産の所在地」ごとの「管轄法務局(相続登記の申請先)」は以下のとおりです。
不動産の所在地 | 管轄法務局 (相続登記の申請先) |
---|---|
札幌市中央区 | 札幌法務局(本局) |
札幌市豊平区、南区、清田区 | 南出張所 |
札幌市北区、東区、石狩市 | 北出張所 |
札幌市西区、手稲区 | 西出張所 |
札幌市白石区、厚別区、北広島市 | 白石出張所 |
江別市、石狩郡当別町、新篠津村 | 江別出張所 |
恵庭市、千歳市 | 恵庭出張所 |
岩見沢市、三笠市、美唄市、夕張市、樺戸郡月形町、夕張郡長沼町、由仁町、栗山町、空知郡南幌町 | 岩見沢支局 |
滝川市、砂川市、歌志内市、芦別市、赤平市、樺戸郡新十津川町、浦臼町、雨竜郡雨竜町、空知郡奈井江町、上砂川町 | 滝川支局 |
室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡洞爺湖町、豊浦町、有珠郡壮瞥町 | 室蘭支局 |
苫小牧市、白老郡白老町、勇払郡厚真町、安平町、むかわ町 | 苫小牧支局 |
浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、新冠郡新冠町、沙流郡平取町、日高町、日高郡新ひだか町 | 日高支局 |
小樽市、余市郡余市町、仁木町、赤井川村、古平郡古平町、積丹郡積丹町 | 小樽支局 |
虻田郡倶知安町、京極町、ニセコ町、留寿都村、真狩村、喜茂別町、磯谷郡蘭越町、岩内郡岩内町、共和町、古宇郡泊村、神恵内村 | 倶知安支局 |
Q. 司法書士さんは色々な法務局に行って大変ですね?
A.実は、いまは相続登記(に限らず全ての登記)はオンライン申請が主流ですので、法務局に行くことはほとんどありません。書類のやり取りも郵送で済むことが多いため、実際に出向くのはトラブルや特別な事情があるときくらいです。正直、行き方を忘れそうなくらいです。個人的には、西出張所にうまく行ける自信がありません(笑)。
当事務所は完全にオンライン申請に対応しておりますので、全国どこの不動産でも対応可能です。管轄が異なる不動産が複数あっても、当事務所ならまとめて相続登記できます。ご面倒な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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