料金の具体例
【相続登記】
この相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。まだ行っていない方は、早めの手続きをおすすめいたします。
注意:相続登記を含む登記申請の代理権があるのは司法書士と弁護士だけです(司法書士法第73条第1項・第3条第1項第1号、弁護士法第3条第1項)。行政書士に登記申請の代理権はありません。司法書士事務所に直接依頼するよりも高額な料金になるため、相談先にご注意ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の料金は事案により異なります。不動産の数、不動産の評価額、相続人の数、必要な戸籍謄本の通数等が、事案により異なるからです。
以下、当事務所が相続登記を行った場合に、お客様からいただく料金(報酬+実費)について、具体例を用いて説明いたします。
※料金全般の説明についてはこちらから料金 >
事例 | ・亡くなられた方の名義の不動産は、土地1つ(評価額700万円)、建物1つ(評価額200万円)の計2つ ・相続人は配偶者、長男、長女の計3人 ・配偶者が土地と建物を相続するという話し合いを相続人全員で行った(遺産分割協議) |
用語説明 | 戸籍謄本 | 亡くなられた方の相続人を確定するために必要となる書類。通常、数通必要になります。 |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本を取得する際に役所に支払う手数料 | |
相続関係説明図 | 相続関係を記した家系図のような書類。法務局から戸籍謄本の返却を受けるために必要となります。 | |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容を証明する書類。法務局に提出後、返却されます。 (相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には遺産分割協議書は不要です) | |
登録免許税 | 登記申請の際にかかる税金 | |
評価額 | 登録免許税を計算する基準となる価格のこと。固定資産税納税通知書に不動産ごとに記載されています。 | |
登記簿閲覧 | 相続登記を申請する前提として、不動産の現在の権利関係を調査するため、登記簿を閲覧します。 |
報酬の計算方法
| 相続登記申請 | 5万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※登記申請の件数が増える場合、報酬の加算があります。詳しく下記をご覧ください。 |
相続関係説明図作成 | 無料 ※戸籍謄本の代わりに使用できる法務局発行の「法定相続情報」とは異なります。 | |
遺産分割協議書作成 | 1万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しませんので、報酬はかかりません。※遺産分割協議書作成の難易度が上がる場合、報酬の加算があります。詳しくは下記をご覧ください。 | |
戸籍謄本取得 | 1通1500円。お客様自身で取得される場合には報酬はかかりません。お客様自身ですでに取得されている戸籍謄本はそのまま使用できますので、その分の報酬の加算を抑えることができます。 【朗報】戸籍の広域交付について > | |
登記簿閲覧 | 不動産1つにつき500円 |
実費の具体例 | 登録免許税 | 評価額の合計×0.4% |
戸籍交付手数料 | 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改制原戸籍謄本1通750円等 | |
登記簿閲覧費用 | 不動産1つにつき332円 | |
郵送料 | 役所から戸籍を取得する際や法務局に登記申請する際等にかかる切手代、書留郵便代等 |
本事例での具体的料金(仮に、当事務所で戸籍謄本を3通取得し、郵送料を1500円とします)
報酬 | 相続登記申請 | 5万1000円 | 5万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) |
遺産分割協議書作成 | 1万1000円 | 1万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) | |
戸籍謄本取得 | 4500円 | 1500円×3通 | |
登記簿閲覧 | 1000円 | 500円×不動産2つ | |
報酬合計 | 6万7500円 | ||
実費 | 登録免許税 | 3万6000円 | 評価額の合計900万(土地700万+建物200万)×0.4% |
戸籍交付手数料 | 2250円 | 750円×3通 | |
登記簿閲覧費用 | 664円 | 332円×不動産2つ | |
郵送料 | 1500円 | ||
実費合計 | 4万414円 | ||
料金 | 報酬合計(税込)+実費合計 | 11万4664円 | 6万7500円(報酬合計)+6750円(消費税:報酬合計×10%)+4万414円(実費合計) |
※報酬を加算する理由がある場合には、相談時に詳しく説明させていただきます。
報酬を加算する例 | 加算する報酬(税込) | |
遺産分割協議書作成の 難易度が上がる場合 | 亡くなられている方が複数名いる (数次相続が発生している) | 亡くなられた方1人につき → 1万1000円加算 |
相続人に未成年者がいる | 未成年者1人につき → 2万2000円加算 | |
登記申請の件数が増える場合 | 不動産ごとに相続する 相続人が異なる | 異なる相続人1人につき → 3万3000円加算 |
複数ある不動産の法務局の 管轄が異なる | 異なる管轄1つにつき → 3万3000円加算 |
※相続人が親・兄弟姉妹・甥姪であることを理由に、報酬を加算することはありません。
※札幌市・札幌近郊・道内の不動産だけではなく、全国各地の不動産に対応できます。各地に不動産が点在していても、当事務所ならまとめて相続登記が可能です。
※相続登記だけではなく、銀行口座の凍結解除・解約も並行して行えます。
※相続人の調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・解約、株式や投資信託の現金化、遺産の分配等、相続手続きの一括代行(相続登記を含む)も可能です。
※相続した不動産を売却したい場合にも、いったん相続登記をしなければ売却することはできません。不動産の売却をご検討の方には、当事務所を通じて不動産会社に査定の依頼(無料)をすることもできます。当事務所からの紹介であれば優遇されますし、紹介料などの費用も一切いただいておりません。媒介契約を強制するものではありませんので、査定の依頼だけで全く問題ありません。不動産の売却をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※現在、国の政策で評価額100万円以下の土地の相続登記では登録免許税が0円になります(租税特別措置法第84条の2の3第2項。詳しくはこちら⇒法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。たとえ多数の土地があっても、個々の土地の評価額が100万円以下であれば、登録免許税が0円になります。あまり価値のない土地、地方や田舎の土地、畑や田などの農地や雑種地、原野商法で取得した土地 等の場合には、登録免許税が0円になる可能性が多いにあります。不要な土地を買い取る業者の紹介も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※相続をするか、あるいは相続放棄をするかといった相続のお悩み全般についても相談可能です。相談は無料です。
※出張相談も無料にて対応いたします(相続登記に必要な書類は古いものも多く、どの書類が必要なのかわからないといったこともよくあります。司法書士が出張した方がわかりやすい場合も多いため、喜んで出張相談いたします)。
※そもそも相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠・関係性が悪い、相続人が行方不明、相続人が海外にいる 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
※その他不明な点は遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ >
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