札幌での相続登記費用の相場と具体例
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Q.札幌で相続登記を依頼した場合の費用相場はいくらですか?
A.一般的な家庭の相続登記であれば、当事務所の報酬は5万5000円~7万5000円(消費税込み)の範囲に収まることがほとんどです。戸籍謄本をご自身で用意される場合は、さらに報酬を抑えることが可能です。
Q.遠方の実家の戸籍謄本も自分で集められますか?
A.はい、令和6年(2024年)3月1日から始まった「戸籍の広域交付」制度により、最寄りの市区町村窓口で全国各地の戸籍謄本が取得できるようになりました。遠方の役所へ郵送請求する手間と費用が省けるため、ご自身で戸籍謄本を揃えていただくことで、当事務所の報酬もその分お安く抑えることが可能です。
制度の詳細は、こちらの解説記事をご覧ください。
Q.報酬以外にも費用はかかりますか?
A.はい、料金(総額費用)は「報酬(司法書士への対価)」と「実費(税金や手数料)」の合算となります。実費はご自身で手続きしても必ず発生する費用です。
- 報酬:相続登記代行に対する司法書士事務所への対価
- 実費:登録免許税(登記申請の際にかかる税金)、戸籍交付手数料、郵送料など
※料金(総額費用)全般の説明についてはこちらから 司法書士料金の謎、徹底解説! >
Q.相続登記の費用の内訳や計算例を具体的に教えてください。
A.はい、当事務所が相続登記を行った場合に、お客様からいただく料金(総額費用)について、具体例を用いて説明いたします。動画や詳細な事例表で解説していますので、ぜひ以下のセクションをご覧ください。
【動画解説】
具体例で解説!相続登記の料金
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| 事例 | ・亡くなられた方の名義の不動産は、土地1つ(評価額700万円)、建物1つ(評価額200万円)の計2つ ・相続人は配偶者、長男、長女の計3人 ・配偶者が土地と建物を相続するという話し合いを相続人全員で行った(遺産分割協議) |
| 用語説明 | 戸籍謄本 | 亡くなられた方の相続人を確定するために必要となる書類。通常、数通必要になります。 |
| 戸籍交付手数料 | 戸籍謄本を取得する際に役所に支払う手数料 | |
| 相続関係説明図 | 相続関係を記した家系図のような書類。法務局から戸籍謄本の返却を受けるために必要となります。 | |
| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議の内容を証明する書類。法務局に提出後、返却されます。 (相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には遺産分割協議書は不要です) | |
| 登録免許税 | 登記申請の際にかかる税金 | |
| 評価額 | 登録免許税を計算する基準となる価格のこと。固定資産税納税通知書に不動産ごとに記載されています。 | |
| 登記簿閲覧 | 相続登記を申請する前提として、不動産の現在の権利関係を調査するため、登記簿を閲覧します。 |
報酬の
| 相続登記申請 | 5万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※登記申請の件数が増える場合、報酬の加算があります。詳しく下記をご覧ください。 |
| 相続関係説明図作成 | 無料 ※戸籍謄本の代わりに使用できる法務局発行の「法定相続情報」とは異なります。 | |
| 遺産分割協議書作成 | 1万円(不動産1つ)をベースとし、不動産が1つ増えるにつき1000円加算。※相続人が1人の場合、相続人が複数いるが法定相続分で相続する場合、遺言書がある場合、遺産分割調停が成立した場合には、遺産分割協議書を作成しませんので、報酬はかかりません。※遺産分割協議書作成の難易度が上がる場合、報酬の加算があります。詳しくは下記をご覧ください。 | |
| 戸籍謄本取得 | 1通1500円。お客様自身で取得される場合には報酬はかかりません。お客様自身ですでに取得されている戸籍謄本はそのまま使用できますので、その分の報酬は安くなります。 【朗報】戸籍の広域交付について > | |
| 登記簿閲覧 | 不動産1つにつき500円 |
| 実費の 具体例 | 登録免許税 | 評価額の合計×0.4% |
| 戸籍交付手数料 | 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改制原戸籍謄本1通750円等 | |
| 登記簿閲覧費用 | 不動産1つにつき331円 | |
| 郵送料 | 役所から戸籍を取得する際や法務局に登記申請する際等にかかる切手代、書留郵便代等 |
本事例での具体的料金(仮に、当事務所で戸籍謄本を2通取得し、郵送料を1500円とします)
| 報酬 | 相続登記申請 | 5万1000円 | 5万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) |
| 遺産分割協議書作成 | 1万1000円 | 1万円(不動産1つ)+1000円(不動産1つ) | |
| 戸籍謄本取得 | 3000円 | 1500円×2通 | |
| 登記簿閲覧 | 1000円 | 500円×不動産2つ | |
| 報酬合計 | 6万6000円 | ||
| 実費 | 登録免許税 | 3万6000円 | 評価額の合計900万(土地700万+建物200万)×0.4% |
| 戸籍交付手数料 | 1500円 | 750円×2通 | |
| 登記簿閲覧費用 | 662円 | 331円×不動産2つ | |
| 郵送料 | 1500円 | ||
| 実費合計 | 3万9662円 | ||
| 料金 (総額費用) | 11万2262円 | 報酬合計+実費合計+消費税 【 報酬合計6万6000円+実費合計3万9662円+消費税6600円(報酬合計×10%)】 |

【報酬の加算について】
上記は、多くのお客様に当てはまる標準的なケースを具体例として示しましたが、以下のような特殊な事情がある場合には、報酬の加算があります。報酬を加算する場合にはその理由について、相談時に詳しくご説明いたします。
なお、相続人が親・兄弟姉妹・甥姪である場合には、戸籍調査などの事務量は増えますが、そのことを理由に報酬を加算することはありません。
| 報酬を加算する例 | 加算する報酬(税込) | |
| 遺産分割協議書作成の 難易度が上がる場合 | 亡くなられている方が複数名いる (数次相続が発生している) | 亡くなられた方1人につき → 1万1000円加算 |
| 相続人に未成年者がいる | 未成年者1人につき → 2万2000円加算 | |
| 登記申請の件数が増える場合 | 不動産ごとに相続する 相続人が異なる | 異なる相続人1人につき → 3万3000円加算 |
| 複数ある不動産の法務局の 管轄が異なる | 異なる管轄1つにつき → 3万3000円加算 | |
「自分の場合はいくらになる?」と思ったら
ご自身のケースでの概算費用の算出だけでも承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。特に、固定資産税の納税通知書などをお手元にご用意いただけますと、より正確な金額をお伝えすることが可能です。また、費用に関すること以外にも、手続きの流れなどご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。お問い合わせ >
相談前に知っておきたい重要ポイント
ポイント①:相続登記の義務化
【法務省の解説動画】不動産に関するルールが大きく変わります!
ポイント②:相談先にご注意ください
※札幌市・札幌近郊・道内の不動産だけではなく、全国各地の不動産に対応できます。各地に不動産が点在していても、当事務所ならまとめて相続登記が可能です。
※相続登記だけではなく、銀行口座の凍結解除・解約も並行して行えます。
※相続人の調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除・解約、株式や投資信託の現金化、遺産の分配等、相続手続きの一括代行(相続登記を含む)も可能です。
※相続した不動産を売却したい場合にも、いったん相続登記をしなければ売却することはできません。当事務所では相続登記の相談と同時に売却活動を開始できる「相続不動産の売却サポート」も行っています。完全無料、複数の不動産会社の紹介、早期の売却・現金化、売却代金での登記費用の清算など多くのメリットがあります。詳しくは下記をご覧ください。
司法書士に聞いてみよう!「相続登記をしないと」
※現在、国の政策で評価額100万円以下の土地の相続登記では登録免許税が0円になります(租税特別措置法第84条の2の3第2項。詳しくはこちら⇒法務局:相続登記の登録免許税の免税措置について)。たとえ多数の土地があっても、個々の土地の評価額が100万円以下であれば、登録免許税が0円になります。あまり価値のない土地、地方や田舎の土地、畑や田などの農地や雑種地、原野商法で取得した土地 等の場合には、登録免許税が0円になる可能性が多いにあります。不要な土地を買い取る業者の紹介も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※相続をするか、あるいは相続放棄をするかといった相続のお悩み全般についても相談可能です。相談は無料です。
※出張相談も無料にて対応いたします(相続登記に必要な書類は古いものも多く、どの書類が必要なのかわからないといったこともよくあります。司法書士が出張した方がわかりやすい場合も多いため、喜んで出張相談いたします)。
※そもそも相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠、相続人が行方不明、相続人が海外にいる 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
実績紹介(当事務所で解決した特殊な相続登記の事例)
相続登記は、ご家族の状況によって手続きの難易度が大きく変わります。以下に、当事務所が札幌を中心に実際にお手伝いした解決事例をご紹介します。
■ 孤独死された方の相続手続~遺産調査から不動産売却まで
疎遠だった親族の孤独死により、遺産の全容が不明だったケース。公正証書遺言や借金の有無を徹底調査し、預貯金の解約から不動産の早期売却まで一括サポートした事例です。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 自筆証書遺言の検認申立~相続登記、不動産売却までのワンストップ事例
「父が書いた遺言書が有効か不安」というご相談から、家庭裁判所での検認申立、相続登記、さらには旧耐震基準の戸建て売却まで一括してサポートした事例です。不正確な記述がある自筆証書遺言でも、事前の有効性判断と適切な手続きにより、お父様の意思を実現することができました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 同じマンション内の複数物件(区分所有建物)をまとめて売却し、遺産を現金化した事例
大阪にお住まいの相続人からのご依頼で、札幌市中央区のマンションにある2つの区分所有建物を一括で相続登記・売却した事例です。多岐にわたる預貯金や証券の解約から、不動産売却の代金分配まで、全ての遺産を現金化する「相続手続きまるごとサポート」により、遠方のお客様の負担を最小限に抑えて完了させました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 総勢19名の相続人による相続登記・預金解約|数次相続が重なった困難案件の解決事例
お子様のいないお兄様の相続で、異母兄弟や甥・姪を含め相続人が19名に及んだ事例です。出生から遡る92通もの戸籍調査による相続人の特定から、複雑な法定相続分の計算、さらには「法定相続情報一覧図」の活用による銀行解約まで、司法書士が「窓口」となり、親族間のトラブルを避けながら円滑に完了させました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 海外居住者の相続登記・相続手続き|一時帰国中に日本の公証役場で完結させた事例
オーストラリア在住の相続人が一時帰国されている際にご依頼いただいた事例です。海外在住者は印鑑証明書を取得できませんが、一時帰国中であれば現地の領事館へ行かずとも、国内の公証役場で遺産分割協議書に署名することで、迅速に相続登記や銀行手続きを完了させることが可能です。限られた滞在期間内に全ての書類を整え、お母様への名義変更をスムーズに実現しました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ ご自身で行った相続登記のやり直し(抹消と再登記)をサポートした事例
「自分で法務局へ通い相続登記を済ませたが、後から不都合が出てきた」というご相談です。一度完了したご自身名義の相続登記を抹消し、実際に住み続ける妹様の名義へ戻すための高度な登記手続きを実施しました。安易な自己判断による登記が、将来の固定資産税などの負担に影響を与えるリスクがあることを示唆した、教訓的な事例です。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 遺産分割調停後の相続登記|調停調書を活用し、費用を抑えて迅速に完了させた事例
家族間での話し合いがまとまらず、家庭裁判所での遺産分割調停を経てご依頼いただいた事例です。調停成立後に発行される「調停調書」は確定判決と同一の効力を持つため、通常の相続登記で必要な戸籍謄本や遺産分割協議書の作成を大幅に簡略化できます。その結果、当事務所の最低報酬額での対応が可能となり、精神的負担の大きかった調停後の名義変更をスピーディーかつ安価に完了させました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
■ 前妻との間の子がいるケース|遺言執行者として相続人への通知から登記完了までを代行
相続人に前妻のお子様が含まれる場合、遺産分割協議を行うには面識の薄い親族との直接交渉が必要になります。本事例では、亡き旦那様が当事務所の司法書士を「遺言執行者」に指定する公正証書遺言を遺されていたため、奥様が直接連絡を取ることなく、法律に基づいた事務的な通知と手続きのみで相続登記・預金解約を完了させました。
詳細は、こちらの記事をご覧ください。
札幌アメジスト司法書士事務所の紹介
札幌アメジスト司法書士事務所のCM
実績紹介(相続全般)
当事務所が実際に解決した相続事例や当事務所が注力している相続業務をご紹介します。
■ 遺言執行者に指定された高齢の奥様から、任務を全面的に受任した事例
外出が困難な遺言執行者に代わり、当事務所の司法書士が代理人として相続登記や銀行解約、各相続人への通知事務をすべて一括代行した実績です。
■ 行方不明の相続人がいる場合の「不在者財産管理人」選任と相続登記
音信不通で遺産分割協議ができない場合に、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立て、法的な代理人を立てることで登記を可能にした実績です。
■ 2世帯住宅の共有者が相次いで亡くなった「数次相続」の解決事例
義父と夫の共有名義のまま発生した複雑な相続登記を、司法書士の出張相談による丁寧な意思確認と戸籍調査で迅速に所有権を一本化した実績です。
■ 多数の農地(牧草地等)の相続登記と未登記建物を含む一括サポート事例
道東からのご依頼で、41件もの不動産をオンライン申請により迅速に名義変更。農業委員会への届出までアドバイスし、遠方でもスムーズに完了させた実績です。
■ 疎遠な相続人(姉妹)への丁寧な手紙によるアプローチで相続登記を解決した事例
確執から長年連絡を絶っていた親族に対し、司法書士が中立的な立場で手紙を送り、遺産分割の合意を取り付けて空き家状態の実家を名義変更した実績です。
■ 相続登記から不動産売却まで一括サポート|最適な不動産会社を紹介し早期売却した事例
相続登記と並行して信頼できる不動産会社を無料で紹介。築40年の老朽化したマンションを、ご依頼から約2ヶ月で想定以上の価格にて早期売却した実績です。
■ 兄弟姉妹・甥姪の相続手続きを一括代行|不明な銀行口座の調査から預金の現金化まで解決した事例
東京在住のご親族からのご依頼で、札幌での煩雑な財産調査や株式の売却、複数の相続人への遺産分配まで『相続手続き「まるごと」サポート』で完結させた実績です。
■ 司法書士を遺言執行者に指定した公正証書遺言の作成|再婚同士の親族トラブルを防いだ事例
「妻に全財産を渡し、実子との協議を避けたい」というご希望を受け、当事務所の司法書士が遺言執行者となり確実に内容を実現する体制を整えた実績です。
■ 介護施設への出張による公正証書遺言作成|外出困難な方の想いを形にした事例
施設に入居中のおば様に代わり、司法書士が公証人と連携して施設へ訪問. 疎遠な親族との協議を避け、お世話になった家族へ確実に財産を遺すための遺言作成を全面的にサポートした実績です。
■ 亡長男の配偶者へ全財産を遺す公正証書遺言の作成|疎遠な相続人とのトラブルを未然に防いだ事例
長年世話をしてくれた「長男の嫁」に財産を託したいというご希望を実現。連絡が取れない先妻の子との遺産分割協議を回避し、将来の安心を確保した公正証書遺言のサポート実績です。
■ 数千万円規模の「遺贈寄付」を伴う遺言執行を一括サポートした事例
「子どもたちのために財産を使ってほしい」という故人の想いを教育機関への寄付として実現。寄付先との調整や複雑な銀行手続きまで代理人として完遂した実績です。
■ 遺贈寄付で想いを未来へ繋ぐ|人生最後の社会貢献を形にするための専門家サポート
自治体や公益団体、教育機関への寄付を検討されている方へ。遺言書の作成から確実な実行まで、法的知識に基づきあなたの崇高な想いを形にするお手伝いをいたします。
■ 家庭裁判所より成年後見人に選任|入院中の方の財産管理と相続手続きをサポートした事例
ご家族による管理が困難なケースで司法書士が後見人に就任。遺産分割協議への参加や収支管理を通じ、ご本人の利益を生涯にわたって守る体制を構築した実績です。
■ 地域包括支援センターと連携した成年後見相談|ご自宅への同行訪問で不安を解消した事例
判断能力の低下により将来に不安を抱える方に対し、福祉関係者と同行して最適な後見制度の活用をアドバイス。ご本人の意思を尊重した生活支援の第一歩を支えた実績です。
■ 叔父から姪へ二世帯住宅(区分建物)の生前贈与|贈与税等のコストと将来の安心を天秤にかけ解決した事例
「元気なうちに渡したい」という叔父様の強い希望を重視。遺言と生前贈与の税負担を具体的に比較した上で、迅速に名義変更を完了させた実績です。
■ 親子間の共有不動産(自宅)の生前贈与|名義を一本化し、将来の相続トラブルを未然に防いだ事例
90歳の父親との共有持分を贈与により解消。贈与税や不動産取得税のコストを事前に精査し、将来の複雑な相続を回避して名義を一本化した実績です。
■ 借金のある親族の「相続放棄」を母娘で順次解決|複雑な戸籍調査を経て受理された事例
東京で亡くなった弟様の借金トラブルに対し、92歳の母親と姉が順番に相続放棄を申し立て。古い戸籍を遡る徹底した調査により、法的な支払い義務を確実に回避した実績です。
■ 50年前の相続でも「相続放棄」を受理|身に覚えのない古い建物の管理責任を回避した事例
面識のない叔父から引き継いだ負の遺産に対し、丁寧な上申書の作成により3ヶ月の期限経過後でも受理。次世代への負担をゼロにした困難案件の解決実績です。
■ 【令和6年4月開始】相続登記の義務化を徹底解説|過料のリスクと早めの対策
義務化のポイントを実務家目線で分かりやすく解説。放置によるデメリットや、過去の相続分も対象となる注意点など、今すぐ知っておくべき重要事項をまとめています。
■ 相続登記は「登記の専門家」である司法書士へ|他の資格者との違いとメリット
複雑な権利関係の整理や正確な書類作成が求められる相続登記。他資格では対応できない登記の独占業務を、専門家として確実・スピーディーに完結させる理由を解説しています。
■ 【札幌・近郊】相続の無料出張相談に対応|ご自宅や施設でリラックスして相談可能
外出が困難な方や多忙な方のために、司法書士が直接伺う無料出張相談を実施中。相続の不安や手続きの進め方を丁寧にお伺いします。
■ 【北海道外の方へ】来札不要で完結する札幌・北海道全域の相続手続き代行
道外在住者に代わり、札幌近郊や北海道内の不動産・預貯金の相続を郵送やオンラインで完全代行。一度も現地へ来ることなく手続きを完了できる全国対応サービスです。
相続登記完全ガイド:よくある質問と解決策
相続登記の手続きについて、法務局から義務化、特殊なケースまで、お客様からよくいただくご質問を専門的な視点で分かりやすく整理しました。ご自身の状況に合う項目をご確認ください。
【基本編】そもそも相続登記とは?手続きの基礎知識FAQ
Q. そもそも相続登記とは何ですか?
A.相続登記とは、『相続を原因とする不動産の所有権移転登記』のことです。一般的には「不動産の名義変更」とも呼ばれます。
たとえば、お父様が札幌市内に土地と建物を所有していた場合、お父様の死亡により、その不動産は配偶者や子どもなどの相続人に承継されます。しかし、登記簿上の名義はお父様から相続人に自動的には変更されないため、相続人がその不動産の所有者であることを公的に示すためには、法務局に対して登記の申請を行う必要があります。
この亡くなられた方から相続人へ不動産の名義を変更する手続が、相続登記です。
Q. 法務局とは何ですか?
A.法務局とは、全国の都道府県に設置されている法務省の地方出先機関で、主に不動産登記や法人登記、戸籍・国籍の事務、供託、成年後見登記などを取り扱う行政機関です。
不動産の所有者の情報や所在地、面積などを記録した「登記簿」を管理しているのが法務局で、相続登記の申請は、この法務局に対して行います。
Q. 相続登記はどの法務局に申請すればよいですか?
A.相続登記は、被相続人名義の「不動産の所在地を管轄する法務局」に申請する必要があります。被相続人や相続人の住所地とは関係ありません。管轄は人ではなく、不動産ごとに決まります。
Q. 不動産の所在地ごとの管轄法務局を教えてください。
A.札幌市(中央区・北区・西区など)だけではなく、江別市や千歳市、小樽市など、札幌法務局管内の「不動産の所在地」ごとの「管轄法務局(相続登記の申請先)」は以下のとおりです。
| 不動産の所在地 | 管轄法務局 (相続登記の申請先) |
|---|---|
| 札幌市中央区 | 札幌法務局(本局) |
| 札幌市豊平区、南区、清田区 | 札幌法務局 南出張所 |
| 札幌市北区、東区、石狩市 | 札幌法務局 北出張所 |
| 札幌市西区、手稲区 | 札幌法務局 西出張所 |
| 札幌市白石区、厚別区、北広島市 | 札幌法務局 白石出張所 |
| 江別市、石狩郡当別町、新篠津村 | 札幌法務局 江別出張所 |
| 恵庭市、千歳市 | 札幌法務局 恵庭出張所 |
| 岩見沢市、三笠市、美唄市、夕張市、樺戸郡月形町、夕張郡長沼町、由仁町、栗山町、空知郡南幌町 | 札幌法務局 岩見沢支局 |
| 滝川市、砂川市、歌志内市、芦別市、赤平市、樺戸郡新十津川町、浦臼町、雨竜郡雨竜町、空知郡奈井江町、上砂川町 | 札幌法務局 滝川支局 |
| 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡洞爺湖町、豊浦町、有珠郡壮瞥町 | 札幌法務局 室蘭支局 |
| 苫小牧市、白老郡白老町、勇払郡厚真町、安平町、むかわ町 | 札幌法務局 苫小牧支局 |
| 浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、新冠郡新冠町、沙流郡平取町、日高町、日高郡新ひだか町 | 札幌法務局 日高支局 |
| 小樽市、余市郡余市町、仁木町、赤井川村、古平郡古平町、積丹郡積丹町 | 札幌法務局 小樽支局 |
| 虻田郡倶知安町、京極町、ニセコ町、留寿都村、真狩村、喜茂別町、磯谷郡蘭越町、岩内郡岩内町、共和町、古宇郡泊村、神恵内村 | 札幌法務局 倶知安支局 |
Q. 札幌以外の遠方の不動産でも、相続登記を依頼できますか?
A.はい、日本全国どこの不動産でも、札幌からオンラインで対応可能ですので安心してお任せください。
お客様からは「司法書士は色々な法務局に行って大変ですね」と労いのお言葉をいただくこともあるのですが、実は現在、相続登記(に限らず全ての登記)はオンライン申請が主流ですので、法務局に行くことはほとんどありません。書類のやり取りも郵送で済むことが多いため、実際に出向くのはトラブルや特別な事情があるときくらいです。正直、行き方を忘れそうなくらいです。個人的には、札幌法務局西出張所にうまく行ける自信がありません(笑)。
当事務所は完全にオンライン申請に対応しておりますので、札幌市内・近郊はもちろん、本州や九州など遠方の不動産、あるいは全国に点在する複数の不動産であっても、当事務所ならまとめて一括して相続登記を行うことができます。どうぞお気軽にご相談ください。
【義務化編】放置すると過料も?令和6年(2024年)4月からの新制度FAQ
Q. 相続登記の義務化とは何ですか?
A.相続で不動産(土地・建物)を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない制度です。令和6年(2024年)4月1日から開始されました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q. 義務化の対象は、令和6年4月1日以降の相続だけですか?
A.いいえ、義務化前の令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります。まだ相続登記をしていない不動産がある場合には、義務化の開始から3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記を行う必要があります。
Q. 相続登記が義務化されたのはなぜですか?
A.相続登記が放置されることで所有者が誰か分からなくなる「所有者不明土地」が全国で急増し、公共事業や災害復興、不動産取引の妨げになる社会問題が発生しているためです。この問題を解消し、不動産の円滑な活用を促進することが目的です。
Q. 遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記できない場合は?
A.遺産分割協議が長引く場合には、新設された「相続人申告登記」を法務局へ申請することで、義務を履行したものとみなされ過料を回避できます。相続人全員の合意を待たずに単独で申請できるため、期限が迫っている場合には有効な手段です。
Q. 義務を怠った場合の「過料」はいくらですか?
A.正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。ただし、相続人が極めて多数で戸籍の収集に膨大な時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は「正当な理由」として考慮される場合があります。
Q. 海外に住んでいますが、日本の不動産の相続登記義務はありますか?
A.はい、あります。相続人の居住地にかかわらず、日本国内にある不動産を相続したすべての人に義務が生じます。 海外在住の方は書類の準備(サイン証明書など)に時間がかかるケースが多いため、早めの着手をおすすめします。
Q. 相続登記は自分で行うべきですか?司法書士に依頼すべきですか?
A.必要となる戸籍謄本等の収集はご自身でも可能だと思いますが、義務化に伴い期限管理が厳格になったため、正確かつスピーディな手続きが求められます。 特に数次相続(相続が複数回重なっている)や相続人が多数の場合は、専門家である司法書士へ依頼するのが最も確実です。
【準備編】何から始める?相続登記の全体の流れと必要書類FAQ
Q. 相続登記は何から始めればいいですか?(全体の流れ)
A.まずは「相続人の確定(戸籍収集)」と「名義変更が必要な不動産の特定」から始めます。一般的な流れは以下の5つのステップです。
- 戸籍の収集:亡くなられた方の出生から死亡までを遡り、相続人を確定します。
- 不動産の確認:名寄帳や登記簿謄本で、漏れなく不動産を特定します。
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合います。
- 書類作成と押印:遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印をいただきます。
- 法務局へ申請:管轄の法務局へ相続登記の申請をします。札幌市内なら札幌法務局本局や各出張所が窓口です。
Q. 相続登記の必要書類には何がありますか?
A.一般的なケースでは以下の書類が必要となります。
- 亡くなられた方(被相続人):出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票の除票や戸籍の附票
- 相続人全員:現在の戸籍謄本、印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)
- 不動産を相続する人:住民票
- その他:遺産分割協議書、固定資産評価証明書(登録免許税の計算用)、登記事項証明書など
Q. 相続登記が完了するまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A.司法書士へ依頼した場合、全体で1か月〜2か月程度が目安です。 法務局へ相続登記の申請をした後の審査期間(登記完了まで)は通常1〜2週間程度ですが、その前段階である「戸籍の収集」や「相続人全員の押印」に時間がかかるケースもあるため、早めの着手が推奨されます。
Q. 相続人が遠方に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?
A.遠方に住んでいても全く問題ありません。 遺産分割協議書などの書類は郵送でやり取りが可能です。当事務所ではオンライン申請に対応しているため、札幌から全国各地の法務局へ手続きが可能です。相続人がわざわざ札幌にお越しいただく必要も、司法書士が現地へ出向く必要もなく完結できます。
Q. 相続放棄をした人がいる場合、登記手続きはどう変わりますか?
A.家庭裁判所で相続放棄が受理された人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。 そのため、相続登記の手続き(遺産分割協議書への署名押印など)に加わる必要はありません。代わりに、法務局へは裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書(または相続放棄申述受理証明書)」を提出します。
Q. 相続登記と相続税の申告はどちらを先にすべきですか?
A.どちらを先にしても構いませんが、以下の期限の違いに注意が必要です。基本的には、10か月の期限がある「相続税申告」を意識しながら、並行して相続登記の手続きを進めるのが効率的です。
- 相続税申告:死亡を知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記:取得を知った日から3年以内(令和6年4月より義務化)
【遺言書編】検認は必要?遺言書がある場合の手続きと注意点FAQ
Q. 遺言書があれば不動産の名義は自動的に変わりますか?
A.いいえ、遺言書があっても名義は自動的には変わりません。 遺言の内容に基づいて法務局へ相続登記を申請する必要があります。遺言書はあくまで「名義変更をするための根拠書類」であり、正式な手続きを経て初めて所有権が移転します。
Q. 自筆の遺言書(自筆証書遺言)で登記する際、注意点はありますか?
A.原則として、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。 検認を受けていない自筆証書遺言は、そのままでは相続登記の書類として受理されません。ただし、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合は、検認手続きなしでそのまま登記に使用できます。
Q. 公正証書遺言の場合も、裁判所での手続き(検認)は必要ですか?
A.公正証書遺言の場合、検認は不要です。 公証人が作成した公正証書遺言は、すでに公的な形式が保証されているため、お亡くなりになった後すぐに相続登記の申請に使用でき、手続きを大幅に短縮できます。
Q. 遺言書があれば「遺産分割協議」や「他の相続人の署名」は不要ですか?
A.原則として不要です。 遺言書で不動産の取得者が指定されていれば、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありません。また、登記申請も不動産を取得する人が単独で行うことができ、他の相続人の署名や実印も基本的には不要となります。
Q. 遺言書が複数見つかった場合、どちらが優先されますか?
A.日付が新しい遺言書が優先されます。 内容が抵触(矛盾)する場合、新しい日付の遺言によって古い遺言が撤回されたものとみなされます。判断が難しい場合は、すべての遺言書を専門家へ提示し、法的な優先順位を確認することをおすすめします。
Q. 遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合、登記は止まりますか?
A.遺言書が形式的に有効であれば、他の相続人の同意がなくても相続登記の手続き自体は進めることが可能です。 ただし、遺留分(他の相続人の最低限の取り分)を侵害している場合などは、後に金銭での解決(遺留分侵害者額請求)を求められる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
【特殊ケース編】行方不明・認知症・数次相続など複雑な登記の解決策FAQ
■ 相続人と疎遠、相続人が行方不明の場合
Q. 疎遠な相続人がいて、自分たちで連絡を取るのが不安です。どう進めればいいですか?
A.まずは戸籍調査等で現住所を特定し、丁寧な「お手紙(通知)」を送ることから始めます。当事務所では、司法書士が中立的な立場から事務的なお手紙を送付し、円滑な話し合いのきっかけ作りを代行することが可能です。感情的な対立を防ぎつつ、相続登記に必要な協力を得やすくするためのサポートを行っています。
Q. 相続人の一人が行方不明(音信不通)でも相続登記はできますか?
A.はい、可能です。ただし、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、そのままでは進められません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、長期間行方不明の場合は「失踪宣告」の申し立てを経て、代理人や法的地位を確定させることで相続登記が可能になります。
■ 認知症の方や未成年者が相続人にいる場合
Q. 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な人がいる場合は?
A.有効な遺産分割協議が行えないため、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があります。後見人が本人を代理して協議に参加することで、法的に有効な相続登記が行えます。
Q. 未成年者と親が共に相続人の場合、どう手続きしますか?
A.親と子の利益が対立する(利益相反)ため、親が子を代理することはできません。この場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任し、その代理人と他の相続人が協議を行うことで登記を申請します。
■ 数次相続や相続人が多数いる複雑なケース
Q. 父のあとに母も亡くなった「数次相続」の登記はどうなりますか?
A.前の相続登記が終わらないうちに次の相続が発生した状態を「数次相続」と呼びます。この場合、父の相続権を母の相続人が引き継ぐため、関係者が増え、非常に複雑になります。当事務所では、複数の相続関係を1枚にまとめた遺産分割協議書を作成し、効率よく相続登記を行います。
Q. 相続人が多すぎて、誰が相続人か分からない場合は?
A.戸籍を出生まで遡って調査することで、法的な相続人をすべて確定できます。当事務所では戸籍収集から「相続関係説明図(家系図)」の作成まで一括代行しており、数十人と枝分かれした複雑な相続関係でも正確に整理いたします。
■ 海外在住の相続人がいる場合
Q. 海外在住で印鑑証明書がない場合、どうすればいいですか?
A.日本に住民登録がない方は、印鑑証明書の代わりに現地の日本大使館などで発行される「署名証明(サイン証明)」を使用します。領事認証や書類の郵送に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
Q. 海外に住んでいる相続人が、手続き中に日本へ「一時帰国」している場合は?
A.一時帰国中であれば、日本の公証役場で公証人の面前で遺産分割協議書に署名することで、わざわざ現地の日本大使館へ行かずに必要書類を揃えることが可能です。パスポート等の本人確認書類が必要となりますが、海外との書類のやり取りを省略できるため、手続きを大幅にスピードアップできます。
■ 相続人間で意見がまとまらない場合
Q. 遺産分割の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、どうすればよいですか?
A.相続人同士で合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで解決を図ります。調停でも解決しない場合は「審判」へと移行し、裁判所が分割方法を決定します。これらにより取得者が確定すれば、その結果に基づき単独で相続登記を行うことが可能です。
Q. 遺産分割がまとまらない間、義務化(過料)対策としてできることは?
A.相続登記の義務化対策として、新設された「相続人申告登記」という制度が有効です。遺産分割協議がまとまらなくても、期限内(3年以内)に「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで、暫定的に義務を履行したものとみなされ、10万円以下の過料を回避できます。
【不動産売却編】相続登記から現金化まで|売却の手順と税金対策FAQ
■ 売却前の必須手続きと「お金」のルール
Q. 相続した不動産は、亡くなった人の名義のまま売却できますか?
A.いいえ、相続登記(名義変更)をしない限り、売買契約を完了させることはできません。 不動産を売却するためには、まず相続人が正式な所有者になる必要があります。相続登記を後回しにすると、売却のタイミングを逃すだけでなく、空き家の固定資産税や雪下ろし・維持管理費などの「持ち出し費用」が増え続けるリスクがあります。
Q. 売却にかかる費用や税金にはどのようなものがありますか?
A.主な費用としては、相続登記の登録免許税、不動産会社への仲介手数料、印紙税、譲渡所得税などがあります。
当事務所では紹介料などの費用は一切いただくことなく、不動産会社の紹介も可能です。また、当事務所の相続登記費用を売却代金から精算するなど、手出しを抑える柔軟な対応も可能です。
■ 公平に分けるための「換価分割」と税金リスク
Q. 売却した代金を相続人で公平に分ける「換価分割」とは何ですか?
A.不動産を売却して現金化し、その代金を相続人間で分配する方法です。共有名義にすると将来の管理や処分でトラブルになりやすいため、「代表者一人の単独名義で登記し、売却後に現金を分ける」換価分割という手法がよく使われています。これにより、公平かつスムーズな解決が可能になります。
Q. 売却代金を分け合うと「贈与税」がかかると聞いたのですが?
A.遺産分割協議書に正しく「換価分割のための売却である」旨を記載していないと、税務署から贈与とみなされ、多額の贈与税を課されるリスクがあります。当事務所では税務リスクを回避するための適切な遺産分割協議書を作成いたしますのでご安心ください。
■ 期限付きの「節税特例」を活用する
Q. 相続不動産の売却で使える、強力な節税対策はありますか?
A.主に2つの大きな特例があります。
- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費として加算でき、譲渡所得税を抑えられます。
- 空き家の3,000万円特別控除:一定の耐震基準を満たすか、建物を解体して売却するなどの要件を満たした場合、売却益から最大3,000万円を控除できます。この特例は売却期限などの適用条件が厳格に定められているため、早めの準備が数百万円単位の税負担差につながることがあります。
■ 売却の困難なケースへの対応
Q. 古い実家が老朽化しており、買い手がつかない場合はどうすればよいですか?
A.北海道特有の雪害などにより建物が傷んでいる場合でも、「現状渡し」での売却や、専門業者による直接買取が可能なケースがあります。空き家の状態を放置し、「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大で約6倍になる可能性があるため、早めに出口戦略を検討することが重要です。
また、建物を解体したうえで、土地については「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に帰属させられる可能性もあります。
【お悩み解決編】原野商法や古い抵当権など、実務上の困りごとFAQ
■ “負”動産・古い権利関係のトラブル対策
Q. いわゆる原野商法で買った「いらない土地」も相続登記が必要ですか?
A.はい、利用価値の有無にかかわらず相続登記は必要です。 放置すると、世代交代により相続人が何十人と増え続け、将来いざ手放そうとした時に手続きが完全に不可能になる恐れがあります。現在は「相続土地国庫帰属制度」など、不要な土地を国に返すための出口戦略も整備されつつありますので、まずは相続登記をして権利関係を整理することが重要です。
Q. 登記簿に「古い抵当権」や「昔の仮登記」が残っています。売却できますか?
A.原則として、それらの登記を抹消しなければ売却は困難です。 昭和時代の古い抵当権などで金融機関がすでに消滅している場合でも、裁判所の手続きや供託という法的な手法で抹消できる可能性があります。売却のタイミングで慌てないよう、早めに専門家へご相談ください。
■ 戸籍収集・書類作成のポイント
Q. 戸籍の取得が面倒ですが、なぜ「出生から死亡までの戸籍」が全て必要なのですか?
A.「隠れた相続人」がいないことを法的に証明するためです。法務局や金融機関では戸籍が一部でも欠けていると、その期間中に子どもが生まれていたなど新たな相続人が存在する可能性を否定できないため、手続きを受理してくれません。そのため、出生から死亡までの連続した戸籍を確認することで、相続人の範囲を正確に確定させる必要があります。
なお、現在は「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村窓口で全国各地の戸籍をまとめて取得できるようになり、以前よりも手続きがしやすくなっています。
Q. 遺産分割協議書は、相続人全員が1枚の紙に署名・押印すべきですか?
A.いいえ、必ずしも1枚にまとめる必要はありません。 同一内容の遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、各相続人が別々に署名・押印する方法でも法的に有効です。遠方に相続人が分散している場合などは、この方法をとることで、1枚の用紙を持ち回りすることなく、手間を最小限に抑えられます。
■ 印鑑・印鑑証明書の意外なルール
Q. 法務局と銀行で、印鑑証明書の有効期限が違うのですか?
A.実は、相続登記を申請する法務局では印鑑証明書の有効期限はありません。 一方で、銀行などの金融機関は「3か月以内」「6か月以内」といった独自の期限を設けていることがほとんどです。相続手続きをスムーズに進めるには、金融機関のルールに合わせて最新のものを準備するのが無難です。
Q. 高齢で役所に行けず、印鑑登録もしていない場合はどうすればいいですか?
A.印鑑登録は、必要になった時点で行えば問題ありません。ご本人が役所へ行くことが難しい場合でも、委任状を利用することでご家族などが代理人として印鑑登録の手続きを行うことが可能です。具体的な手続き方法は自治体ごとに異なりますので、事前に役所へ確認しておくと安心です。
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