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叔父から姪へ二世帯住宅の生前贈与

最終更新日:2025.09.07

 

【動画解説】叔父から姪へ二世帯住宅の生前贈与

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父と叔父との二世帯住宅

 当事務所のホームページを見たという札幌市中央区のW様(40代 女性)が、北区にある実家の名義変更の件で相談にいらっしゃいました。実家は、お父様と叔父様(70代)との二世帯住宅になっており(登記上区分建物になっている)、叔父様が所有している区分建物をW様の名義に変更したいという相談です。

遺言か?生前贈与か?

 叔父様とW様との間で、W様に名義変更するということですでに話し合いはついているそうですが、その方法として、遺言をして叔父様の死後にW様に名義変更した方がよいのか、それとも叔父様の生前に贈与し名義変更したほうがよいのか、どちらの方がよいのかの判断がつかなかったということです。また、W様は叔父様が負担することになっている費用面が心配なようで、「なるべくなら安く済ませたい」と話されていました。

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費用の説明

 費用面を考えると遺言の方が安く済むのですが、W様に持参していただいた固定資産税納税通知書をもとに、遺言(遺言執行として行う相続登記)と生前贈与の費用面、特に税金の違いを具体的に説明させていただきました。

 登録免許税不動産取得税贈与税
遺言執行として行う
相続登記
××
生前贈与での
所有権移転登記

※相続税については、叔父様の資産状況からかからないと思われるため、特に考慮していません

贈与税の負担

 生前贈与の場合に、特に重い負担となるのが贈与税です。相続時精算課税制度など贈与税を回避する手段もあるのですが、叔父から姪への贈与では特に贈与税を回避する手段がなく、真正面から贈与税がかかってしまします。W様の場合、約20万円ほどの負担が予想されました。
 W様は贈与税がかからないと思っていたようで、「叔父と相談してみます」とその日は結論がでず、そのままお帰りになりました。

生前贈与をするとの連絡

 後日W様から、「生前贈与でお願いします」と連絡がありました。叔父様が想定していたよりも贈与税が高くなかったことと、何よりも生前贈与をしたいという叔父様の意思が固かったからということでした。
 そして、叔父様は足が悪く外出が難しいということでしたので、私が叔父様宅に訪問し、必要書類に署名捺印していただくということになりました。

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叔父様宅に訪問

 二世帯住宅ということで建物としては1つなのですが入り口が2つあり、区分建物ということで建物内は壁で区切られているのですが自由に出入りできる扉がある、という少し面白い構造の建物でした。
 叔父様にはお子様がいないそうで、「今でも何かと気を使ってくれるんです」と、姪であるW様をわが子のようにかわいがっている様子でした。また、W様も小さい頃からその扉を通り、よく叔父様宅に遊びに来ていたそうです。お二人の仲睦まじい様子から、お二人の信頼関係を感じ取ることができました。
 叔父様は必要書類への署名捺印を一通り終えると、「元気なうちに(自宅をW様に)渡したかったので、これでスッキリしました」と喜んでおられました。
 叔父様宅を出た後は、そのまま札幌法務局北出張所に向かい登記申請をしました。翌日には登記が完了し、生前贈与での名義変更の手続きが無事終了となりました。

生前贈与の無料相談

 生前贈与を理由に不動産の名義変更をする場合、各種税金(登録免許税、不動産取得税、贈与税)がかかりますが、具体的金額を計算することは一般の方にとってはなかなか難しいと思います。
 当事務所にご相談いただければ、各種税金の概算を算出し、贈与税を回避する手段(相続時精算課税制度の選択、居住用不動産の配偶者控除の活用 等)も検討したうえで、生前贈与の適否を判断することが可能です。
 また、W様の場合のように、無料でご自宅に訪問することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください無料出張相談の理由 >
 皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ >

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【用語解説】

● 区分建物 (くぶんたてもの)

一棟の建物の中に、構造上独立した複数の住戸や区画が存在し、それぞれが独立した不動産として登記されている建物。マンションや二世帯住宅などで見られる。

● 生前贈与 (せいぜんぞうよ)

贈与者が生きている間に、自分の財産を無償で他人に与えること。

● 贈与者(ぞうよしゃ)

自分の財産を無償で相手に与える人。あげる人。

● 受贈者(じゅぞうしゃ)

贈与によって財産を受け取る人。もらう人。

● 遺言 (いごん、ゆいごん)

個人の最終的な意思表示で、自己の財産の処分や身分に関する事項などを記したもの。遺言者の死後に効力が発生する。

●「遺言」の読み方

日常会話では「ゆいごん」と読むのが一般的ですが、法律の本や専門家のあいだでは「いごん」と読むことが多いです。…とはいえ、実は司法書士である私自身も、お客様への説明でわかりやすくと思って「ゆいごん」と言っていたはずが、途中でつい「いごん」と口にしてしまったり、あまり統一できていないのが正直なところです(笑)。
どちらの読み方も正解で、意味が変わることはありません。ですので、お客様には「言いやすい方で大丈夫ですよ」とお伝えしています。

● 不動産の名義変更 (ふどうさんのめいぎへんこう)

不動産の所有者名を登記簿上で変更する手続きで、正式には「所有権移転登記」と呼ばれます。売買、贈与、相続など、さまざまな原因によって行われます。

● 登録免許税 (とうろくめんきょぜい)

不動産の登記など、特定の登記や登録を行う際に国に納める税金。

● 不動産取得税 (ふどうさんしゅとくぜい)

土地や建物を取得した際に、都道府県に納める税金。贈与や売買で取得した場合に課税される。

● 贈与税 (ぞうよぜい)

個人から財産を贈与された場合に、贈与を受けた人が国に納める税金。

● 相続税 (そうぞくぜい)

個人の死亡により財産を相続した際に、相続人が国に納める税金。

● 相続時精算課税制度 (そうぞくじせいさんかぜいせいど)

生前贈与された財産を相続時に相続財産に加算し、相続税として精算する制度。特定の要件を満たす場合に選択可能。

● 居住用不動産の配偶者控除 (きょじゅうようふどうさんのはいぐうしゃこうじょ)

夫婦間で居住用不動産を贈与する際に、特定の要件を満たせば贈与税の2,000万円までが非課税となる特例。

● 司法書士 (しほうしょし)

登記手続き(不動産登記、商業登記など)や供託、簡易裁判所における訴訟代理などを行う法律専門職。

● 札幌法務局北出張所 (さっぽろほうむきょくきたしゅっちょうしょ)

法務局の出先機関の一つで、不動産登記に関しては、札幌市北区・札幌市東区・石狩市を管轄しています。⇒ 札幌法務局北出張所

 

【よくある質問】

Q.不動産の生前贈与は、どのような場合に検討されますか?

A.不動産の生前贈与は、特に親族間で不動産の名義を変更したい場合に検討されることが多いです。例えば、親族が所有する不動産(この事例では叔父様が所有する区分建物)を、生前のうちに特定の親族(姪であるW様)に譲り渡したいと考える場合に選択肢となります。
 この方法は、将来の相続を待たずに所有権を移転できるため、贈与者の意思を確実に反映させたい場合や、受贈者が早めに不動産を取得したい場合に有効です。

Q.不動産の名義変更において、「遺言」と「生前贈与」の主な違いは何ですか?

A.「遺言」と「生前贈与」の主な違いは、名義変更が行われる時期とそれに伴う費用、特に税金の種類です。

  • 遺言(遺言執行による相続登記): 贈与者が亡くなった後に名義変更が行われます。この場合、登録免許税はかかりますが、不動産取得税と贈与税はかかりません。相続税については、贈与者の資産状況によって課税される可能性がありますが、W様のケースでは叔父様の資産状況から考慮されていません。費用面では、一般的に生前贈与よりも安く済む傾向があります。
  • 生前贈与(所有権移転登記): 贈与者が生きている間に名義変更が行われます。この場合、登録免許税、不動産取得税、そして贈与税が全てかかります。特に贈与税は高額になることが多く、この点がW様のケースでも懸念されました。

Q.生前贈与で不動産の名義変更する際に発生する主な費用は何ですか?

A.生前贈与で不動産の名義変更をする際には、以下の3種類の税金が主な費用として発生します。

  • 登録免許税: 不動産の登記手続きにかかる税金です。
  • 不動産取得税: 不動産を取得した際に一度だけかかる税金です。
  • 贈与税: 財産を贈与された際に、その財産の価額に応じてかかる税金です。この税金が特に高額になる傾向があり、生前贈与の検討における重要なポイントとなります。相続時精算課税制度などの回避手段もありますが、関係性によっては適用できない場合もあります(事例の叔父から姪への贈与のように)。

Q.贈与税を回避するための手段はありますか?

A.贈与税を回避するためのいくつかの手段は存在します。事例に挙げられているものとしては、以下の制度があります。

  • 相続時精算課税制度: 特定の要件を満たす場合に、贈与時に一定額までの贈与税を非課税とし、贈与者が亡くなった際に相続税としてまとめて精算する制度です。
  • 居住用不動産の配偶者控除: 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金の贈与が行われた場合に、2000万円まで贈与税が非課税となる特例です。

 ただし、これらの制度の適用には条件があるため、贈与者と受贈者の関係性(事例のような叔父から姪への贈与の場合)によっては利用できないことがあります。そのため、個別のケースでは税理士などの専門家に相談し、適用可能性を判断することが重要です。

Q.札幌アメジスト司法書士事務所では、生前贈与での不動産の名義変更の相談に対してどのようなサポートを提供しますか?

A.札幌アメジスト司法書士事務所では、お客様の状況に合わせて円滑かつ安心して手続きを進められるよう、多岐にわたるサポートを提供しています。

  • 費用面の具体的な説明と概算算出: 固定資産税納税通知書などを基に、登録免許税、不動産取得税、贈与税といった各種税金の概算を算出し、具体的な費用感を提示します。
  • 贈与税回避策の検討: 相続時精算課税制度や居住用不動産の配偶者控除など、贈与税を軽減または回避するための手段を検討し、場合によっては税理士とも協力し、その適否を判断します。
  • 手続きの適否判断: 個別の状況に合わせて、生前贈与が最適な方法であるか、あるいは遺言などの他の方法が良いかを判断するサポートを行います。
  • 必要書類の準備と登記申請: 不動産の名義変更に必要な書類の準備を支援し、法務局への登記申請手続きを代行します。
  • 無料出張相談: 高齢や病気などで外出が難しい場合や、忙しくて時間が取れない場合のために、無料で自宅訪問して相談に応じるサービスを提供しています。

Q.札幌アメジスト司法書士事務所は、生前贈与以外にどのような業務を提供していますか?

A.札幌アメジスト司法書士事務所では、生前贈与にとどまらず、相続や登記をはじめとする幅広い業務を取り扱っています。主な業務カテゴリーとして、次のようなものが挙げられます。

  • 相続手続: 相続登記、銀行口座の凍結解除、遺言執行、不在者財産管理人選任申立、相続放棄など。
  • 相続対策: 遺言書の作成支援、成年後見の申立など。
  • 土地、建物の登記: 不動産の売買、財産分与に伴う名義変更、破産管財人による任意売却など、多岐にわたる不動産登記手続き。
  • 会社、法人の登記: 設立から清算まで、幅広い商業登記手続き。

 また、事務所での無料相談やご自宅等への無料出張相談(札幌市全域・札幌近郊)、夜間・土日・祝日の対応も行っており、利用者の利便性を高めるためのサービスを幅広く提供しています。

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