業務ブログ

区分建物の生前贈与

父と叔父との2世帯住宅

 当事務所のホームページを見たという札幌市中央区のW様(40代 女性)が、北区にある実家の名義変更の件で相談にいらっしゃいました。実家は、お父様と叔父様(70代)との2世帯住宅になっており(登記上区分建物になっている)、叔父様が所有している区分建物をW様の名義に変更したいという相談です。

遺言か?生前贈与か?

 叔父様とW様との間で、W様に名義変更するということですでに話し合いはついているそうですが、その方法として、遺言をして叔父様の死後にW様に名義変更した方がよいのか、それとも叔父様の生前に贈与し名義変更したほうがよいのか、どちらの方がよいのかの判断がつかなかったということです。また、W様は叔父様が負担することになっている費用面が心配なようで、「なるべくなら安く済ませたい」と話されていました。

費用の説明

 費用面を考えると遺言の方が安く済むのですが、W様に持参していただいた固定資産税納税通知書をもとに、遺言(遺言執行として行う相続登記)と生前贈与の費用面、特に税金の違いを具体的に説明させていただきました。

 登録免許税不動産取得税贈与税
遺言執行として行う
相続登記
××
生前贈与での
所有権移転登記

※相続税については、叔父様の資産状況からかからないと思われるため、特に考慮していません

贈与税の負担

 生前贈与の場合に、特に重い負担となるのが贈与税です。相続時精算課税制度など贈与税を回避する手段もあるのですが、叔父から姪への贈与では特に贈与税を回避する手段がなく、真正面から贈与税がかかってしまします。W様の場合、約20万円ほどの負担が予測されました。
 W様は贈与税がかからないと思っていたようで、「叔父と相談してみます」とその日は結論がでず、そのままお帰りになりました。

生前贈与をするとの連絡

 後日W様から、「生前贈与でお願いします」と連絡がありました。叔父様が想定していたよりも贈与税が高くなかったことと、何よりも生前贈与をしたいという叔父様の意思が固かったからということでした。
 そして、叔父様は足が悪く外出が難しいということでしたので、私が叔父様宅に訪問し、必要書類に署名捺印していただくということになりました。

叔父様宅に訪問

 2世帯住宅ということで建物としては1つなのですが入り口が2つあり、区分建物ということで建物内は壁で区切られているのですが自由に出入りできる扉がある、という少し面白い構造の建物でした。
 叔父様にはお子様がいないそうで、「今でも何かと気を使ってくれるんです」と、姪であるW様をわが子のようにかわいがっている様子でした。また、W様も小さい頃からその扉を通り、よく叔父様宅に遊びに来ていたそうです。お二人の仲睦まじい様子から、お二人の信頼関係を感じ取ることができました。
 叔父様は必要書類への署名捺印を一通り終えると、「元気なうちに(自宅をW様に)渡したかったので、これでスッキリしました」と喜んでおられました。
 叔父様宅を出た後は、そのまま札幌法務局北出張所に向かい登記申請をしました。翌日には登記が完了し、生前贈与での名義変更の手続きが無事終了となりました。

生前贈与の無料相談

 生前贈与を理由に不動産の名義変更をする場合、各種税金(登録免許税、不動産取得税、贈与税)がかかりますが、具体的金額を計算することは一般の方にとってはなかなか難しいと思います。
 当事務所にご相談いただければ、各種税金の概算を算出し、贈与税を回避する手段(相続時精算課税制度の選択、居住用不動産の配偶者控除の活用 等)も検討したうえで、生前贈与の適否を判断することが可能です。
 また、W様の場合のように、無料でご自宅に訪問することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください無料出張相談の理由 >
 皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ >

 

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