相続登記は、司法書士にね
最終更新日:2024.03.27
いつもご依頼ありがとうございます
当事務所を開業した当初は、仕事の依頼は紹介によるものがほとんどでしたが、最近ではありがたいことに、このホームページを見たお客様からの直接の依頼が増えています。
元々このホームページは自己紹介の意味合いで作ったので、このホームページで集客できるとは思っていませんでした。ですが、案外このホームページに訴求力があることに気づいてしまった今となっては、このホームページで今後更にどう集客していこうかと若干色気づいているところではあります(笑)。
相続登記の依頼が増えています
特に依頼が増えているのが、相続登記(相続不動産の名義変更)です。お客様からは、「料金が良心的」「費用が明確」「無料出張相談が助かる」というお言葉をよくいただきます。
このホームページを見て当事務所に依頼されるお客様は、例外なく他の事務所のホームページを見て、比較検討したうえで、当事務所に依頼されています(ちなみに、私が知り得ない他の事務所の情報を詳しく教えてくれたりします)。
そして、お話を聞いて気になるのが、比較検討の対象として、他の司法書士事務所だけではなく、異業種(行政書士、税理士、銀行、なかには郵便局に相談に行ったという方もいました)とも比較検討されているということです。率直になぜ?と思います。
登記申請の代理権があるのは司法書士と弁護士だけです
登記業務を行っている弁護士の方は多くないので、法務局への登記申請を代理しているのは、そのほとんどが司法書士であると言って間違いないと思います。
行政書士等に登記申請の代理権はありません(私も行政書士の資格を持っていますが、全く活用していません)。異業種のホームページに「別途 司法書士報酬」と書いてあるのは、登記申請の代理権がないからです(それすら書いていないホームページもあるらしいです…)。
「別途 司法書士報酬」と書いてあるということは、その登記申請できない人にも報酬を支払っているはずです。ですが、そもそも権限のない人に支払う報酬って何なのでしょう? 端的に司法書士に相談し、司法書士に報酬を支払えば良いだけのように思いますが、どうなのでしょう?
当事務所の報酬は良心的だとよく言っていただけますが、単に『中間マージンやピンハネのようなことがないから』という、ただそれだけが理由のようにも思えます。当事務所の報酬が良心的になるのは当たり前です。
相続登記は司法書士にご相談を
私たち司法書士は、相続に限らず、売買・贈与・財産分与など日常的に不動産登記に関わっています。司法書士以上に不動産登記に詳しい法律家はおらず、司法書士以上に相続登記に詳しい業種はありません。
相続登記のお悩みは、ぜひ司法書士までご相談ください。
※司法書士は、相続登記以外の相続手続き(預貯金の解約・払戻し、株式や投資信託の解約・現金化 等)も代理できますので、相続全般についてぜひお気軽にご相談ください。
相続登記の無料相談
当事務所では、相続登記を含む相続手続や相続対策、各種登記についての無料相談を随時実施しています。
相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠・関係性が悪い、相続人が行方不明 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
また、当事務所では外出が難しい方のために、札幌市全域・札幌近郊への無料出張相談も行っています。無料出張相談の理由 >
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