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数次相続での相続登記

相続関係図

最終更新日:2024.02.07

2世帯住宅の相続

 当事務所のホームページを見たという札幌市南区A様より自宅の相続登記のご依頼をいただきました。当初ご自身で登記をしようと思い法務局に行かれたそうですが、法務局の相談員から一般の方が処理するのは難しいので司法書士に相談した方がよいとアドバイスされたそうです。
 
 まずは電話で以下のようなお話を伺いました。
自宅が2世帯住宅になっており、お義父様と旦那様とで持分2分の1ずつを持っている
お義父様が2年前に、旦那様が今年に入り亡くなった
相続登記をすることで所有権をA様に一本化したい
 
 
相続人全員がその2世帯住宅に住んでいるということでしたので、私が動いた方が話が早いと思い、私がA様宅に訪問することになりました。

数次相続の発生

 相続人であるA様、お義母様、娘様の3人が同席され、まずは相続登記の流れを説明しました。そして、今回の相続登記は以下の点で複雑であるため、報酬の加算があることも説明させていただきました。
・共有状態自体が複雑ですが、その共有者が二人とも亡くなっている
・特にお義父様の持分2分の1については、その相続人である旦那様も亡くなっているため数次相続が発生している
 
 法務局の相談員が難しいと言ったのは、遺産分割協議書の作成のことだと思います。特に数次相続での遺産分割協議書の作成は、弁護士や行政書士の方からも依頼が来るほどですので、登記の専門家である司法書士以外では作成が困難なのだと思います。
 A様も「確かに相談員の話は、ちょっと何言ってるかわからなかった(笑)。初めから先生に相談しとけば良かった。時間の無駄でした」と話され、報酬の加算についてもご納得いただきました。

お義母様の意思の確認

 そして、私が最も気になっていたのがお義母様の意思です。A様は所有権を自身に一本化したいと言われていますが、お義父様の持分を相続できるお義母様が本当に納得しているのか。家族関係に介入することにもなりかねないのでお義母様の意思を家族の面前で伺ってもいいのだろうか、と訪問前には心配していました。
 ただ、ご自宅に入った瞬間から3人の仲の良さ・仲睦まじい関係を感じ取れましたし、お義母様も「私ももう長くないから私の名義にしてもしょうがない」「Aちゃんには病院の送り迎えもしてもらって感謝している」等話され、お義母様自身もA様に所有権を一本化することを望んでいることがわかりました。
 A様に所有権を一本化するという相続人全員の意思を確認できたので、当事務所で戸籍を収集するところから相続登記の作業に入ることになりました。

相続登記の完了

 お義父様とお義母様が道北の出身でそちらから戸籍を取り寄せるのに少し時間がかかりましたが、ご依頼から1か月弱で相続登記が完了し、無事A様に所有権が一本化されることになりました。
 共有でしかも数次相続が発生しているという少しややこしい登記でしたが、登記自体は早く終えることができました。相続人が全員同じ家に住んでいるため遺産分割協議書の署名捺印等の作業がスムーズに進んだのが早く登記を終えることができた要因なのだと思いました。また、私がフットワークよくご自宅に伺ったのも早く登記を終えた要因の一つだと勝手にアピールしておきます(笑)。

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