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孤独死された方の相続手続~遺産調査から不動産売却まで

最終更新日:2025.10.26

 

【動画解説】孤独死された方の相続手続~遺産調査から不動産売却まで

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妹様の孤独死

 東北地方にお住まいのJ様(70代・男性)から、「ホームページを見ました。札幌近郊で亡くなった妹の相続手続きをお願いしたいのですが…」と電話でご連絡をいただきました。
 亡くなられたのは、札幌近郊にお一人で暮らしていた妹様です。ご近所の方が「最近姿を見ない」「家の電気がついたまま」と心配し、警察に通報したところ、ご自宅で亡くなっていたのを発見されたそうです。いわゆる“孤独死”というケースです。

ご家族の背景

 妹様がお住まいだったのは、J様のご実家です。もともとはお父様が建てられた家で、お父様死亡後の相続登記でお母様の名義へ、さらにお母様死亡後の相続登記で妹様の名義へ、と順に名義が変わっていました。
 J様は高校卒業後に道外へ行かれました。お母様が亡くなった10年ほど前からは、ほとんど北海道に帰省することもなく、妹様とも疎遠になったそうです。
 妹様は独身でお子さんもいないため、相続人はJ様ただ一人です。

相続手続きと不動産売却の依頼

 J様は「すべての手続きを任せたい」とのことで、相続登記や預貯金の解約を含む『相続手続き「まるごと」サポート』をご依頼くださいました。あわせて、妹様の自宅(実家)の不動産売却も希望され、不動産会社の紹介も当事務所にお任せいただきました。
相続手続き「まるごと」サポート

遺産の手掛かりがない…

 不動産の登記簿を確認したところ、実家が妹様名義になっていることは分かりました。しかし、J様は「正直、妹が何を持っていたのか全く分からないんです。どこに口座があるのかも…」と話され、不動産以外の財産の情報が全くありませんでした。

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 長年疎遠になっていると、身近なご家族でも財産の全容は把握しづらいものです。特に孤独死のようなケースでは、通帳等の保管場所も分からず、生活状況そのものが不明なことも少なくありません。
 このように遺産の手掛かりがない場合には、当事務所ではまず「遺言の有無」と「借金の有無」を調査することにしています。なぜなら、遺言があったり、借金があったりすると、相続の前提そのものが大きく変わってしまうからです。

「遺言の有無」の調査

 まず調査したのが遺言書の有無です。もし遺言があると、相続手続きは遺言の内容が優先されます。たとえば妹様が「自宅は友人に遺贈する」と遺言に記していた場合には、兄であるJ様が相続できないことになってしまいます。
 自筆証書遺言(自分で手書きした遺言)は保管場所でも分からない限り現実的に発見するのは難しいのですが、公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)であれば全国の公証役場を通じて検索が可能です。
 今回、公証役場への照会の結果、公正証書遺言は存在しないことが確認できました。

「借金の有無」の調査

 次に、借金の有無を調査しました。もし借金があると、相続によってプラスの財産だけでなく、マイナスの負債も引き継ぐことになります。場合によっては、相続放棄を検討しなければならないこともあります。
 そのため、信用情報機関3社(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)に照会を行い、債務や借入履歴の有無を確認しました。
 結果、借金は一切ないことが確認できました。この時点でJ様も「まずはひと安心しました」と胸をなでおろされました。

トラブル回避の重要な段取り

 公正証書遺言も借金も無いことが確認でき、ここでようやく相続手続きに本格的に着手できる段階となりました。
 孤独死や長年の疎遠といったケースでは、このような事前調査を怠ると、後から思いもよらない遺言や借金の存在が判明し、トラブルに発展する可能性もあり得ます。
 当事務所では、遺産の手掛かりがないような場合には、最初の確認作業を丁寧に行うことを重視しています。他の事務所では調査を省略することもあるようですが、多少時間がかかったとしても慎重に確認を行うことで、後の安心と確実な手続きにつながると考えています。

相続登記と不動産会社との連携 

 不動産については、まず当事務所で相続登記を行い、実家の名義を妹様からJ様へ変更しました。これにより、J様名義での売却がいつでも可能な状態となりました。
 さらに、登記手続きと並行して当事務所から不動産会社へ情報を共有し、相続登記の完了前から売却準備を進められるよう連携を取りました。
 登記・不動産売却・相続という3つの手続きを同時進行で進めたことで、売却活動をスムーズにスタートすることができました。

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預貯金の調査と解約

 預貯金については調査の結果、2つの金融機関に妹様名義の口座があることが判明しました。当事務所でそれぞれの金融機関に連絡を取り、順次解約手続きを実施しました。
 相続人が複数いる場合には、相続人へ分配する前提として、解約金を一旦当事務所の遺産預り口座に集約します。しかし今回は相続人がJ様お一人で、分配の必要がないため、すべての解約金を直接J様の指定口座へ入金することにしました。

相続不動産の売却

 相続した不動産については、妹様がご自宅でお亡くなりになった経緯から、いわゆる「事故物件」として扱われました。そのため、相場よりやや低い価格となりましたが、当事務所が相続登記の完了前から不動産会社と連携していたこともあり、すぐに買い手が見つかりました。
 J様も当初は「売れないのではないか」と心配されていましたが、相続登記と不動産売却の準備を同時に進めていたことで、予想よりも早く売却を完了することができました。

すべての相続手続きを終えて

 遺言や借金の調査から始まり、預貯金の調査・解約、相続登記、そして不動産の売却まで、J様からご依頼いただいた一連の相続手続きをすべて完了することができました。
 遠方からのご依頼で、当事務所に相談するまでは不安だったというJ様でしたが、相続手続きのすべてを郵送とオンラインで完結することができました。「本当に迅速で丁寧な対応でした。北海道と東北の距離を感じませんでした」との温かいお言葉もいただきました。
 当事務所では、道外にお住まいの方からのご依頼も多く、距離があっても安心して任せていただけるよう、丁寧な連絡と確実な手続きの進行を常に心がけています。

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特殊な相続について

 孤独死・疎遠・道外在住──。どれも「どうすればいいのか分からない」不安につながる要素です。たとえ、J様のように相続人が一人であったとしても、遺産の調査、登記や銀行の手続き、不動産売却などは複雑で、それぞれに適切な法的手続きが必要となります。
 当事務所では、『相続手続「まるごと」サポート』として、戸籍収集から登記・預金解約・不動産売却サポートまでワンストップで対応しております。
 遠方の方や道外在住の方も、電話・郵送・オンラインで全て完結できます。「まずは何から始めればいいか」という段階でもお気軽にご相談ください。

相続登記・相続手続きの無料相談

 当事務所では、相続登記や相続手続、相続対策、各種登記についての無料相談を随時実施しています。
 そもそも相続人が誰だかわからない、相続人と音信不通・疎遠、相続人が行方不明、相続人が海外にいる 等の場合にも、ぜひご相談ください。それぞれにつき解決実績があります。
 J様のように亡くなられた方の遺産がわからない場合や、遠方からの依頼で不安に思われる場合でも、どうぞ安心して当事務所へご相談ください。段階を踏みながら、ひとつひとつ丁寧にサポートさせていただきます。
 
また、当事務所ではお忙しい方や外出が難しい方のために札幌市全域・札幌近郊への無料出張相談も行っています。無料出張相談の理由 >
 ぜひお気軽にお問い合わせください。
 皆様からの相談を心よりお待ちしております。お問い合わせ >

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