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資本金1円の合同会社を設立

最終更新日:2025.07.15

本気ですか?

 いつもご依頼をいただくX社様から、「資本金1円の合同会社を設立したい」と連絡をいただきました。
 「んんん、本気(マジ)ですか???」というのが私の率直な感想でした(『本気』と書いて『マジ』と読む………、くだらない失笑)。

1円でも可能

 合同会社に限らず株式会社もそうですが、法律上、資本金が1円以上あれば会社の設立は可能です。
 ただ、資本金が1円の会社って皆さんどう感じますか?
 会社は通常、対外的な活動を予定しているため、信用力が重要になります。資本金1円の会社に信用力があるとは思えず、おそらく銀行からの融資も難しくなるでしょう。
 ということで、法律上可能だとしても、当事務所では資本金1円での会社の設立を勧めることはありません(当事務所に限らず、ほぼ全ての司法書士が勧めないとは思いますが)。

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ともかく法人格がほしい

 ただ、X社の担当者様の話によると、ある事業を行うために許認可を受ける必要があり、その許認可を受けるためには個人ではなく法人である必要がある。そして、設立する合同会社は、対外的な活動は予定していないため信用力は問題とならず、ともかく許認可を受けるためだけに法人格がほしい、ということでした。

 その事業についての話も伺いました(ただ、その内容は専門的すぎて、ちょっと何言っているのか分かりませんでした…、すみません)が、ともかく資本金が1円でも全く問題はなく、資本金が1円であることのデメリットも十分に理解されているということは分かりました。

裏ワザ的書類

 であれば、特に断る必要もありませんので、早速当事務所で登記必要書類を作成し、2日後に各書類に押印してただくことになりました。
 登記必要書類のうち、資本金の払い込みがあったことを証明する「払込証明書」というものがあります。通常、資本金を振り込んだ通帳の写しを使用することが多いのですが、資本金の1円を振り込んだ場合の振込手数料(数百円だとしても、資本金の数百倍!!)を考えると、せっかく資本金でコストカットしたのに本末転倒だなぁという感じがします。

 そこで、出資した社員宛てに領収書を発行するという方法で「払込証明書」を準備することにしました。当然ながら振込手数料は発生しないため、無駄な費用を削減することができます。この方法は株式会社では認められていない、合同会社特有の方法になります。利便性が良いため、当事務所ではよく利用しています。

依頼から1週間で登記が完了

 以下のような流れで、ご依頼からちょうど1週間で登記が完了しました。

  • 火曜日 依頼
  • 水曜日 登記必要書類の作成
  • 木曜日 登記必要書類に押印、
        その日のうちに登記申請
  • 月曜日 登記完了

 ご依頼の時点ですでに会社の実印を作成済みであったり、定款の内容など何から何まで当事務所にお任せいただいたことで、迅速に合同会社を設立することができました。

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