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管轄外本店移転~札幌から横浜へ

最終更新日:2025.08.01

再びのご依頼

 以前、株式会社の設立登記のお手伝いをさせていただいた札幌市白石区のS様(30代・男性)から、久しぶりにご連絡をいただきました。S様はインターネット関連の事業で起業され、当時から「一人会社」として着実にご自身のペースで事業を運営してこられました。今回のご依頼は、会社の本店移転登記についてです。

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奥様の転勤

 S様の奥様が首都圏への転勤が決まり、ご夫婦で横浜市へ引越しされるとのことです。「うちの会社の仕事は自宅で完結しますので、妻にくっついて会社も一緒に引越すことにしました」と楽しそうに話されていました。

 S様の会社の本店は自宅と同じ住所のため、今回の引越しに伴い札幌市から横浜市へ本店を移転することになります。登記手続きとしては、管轄外への本店移転登記が必要になります(ちなみに、代表取締役であるS様の住所も移転するため、代表取締役の住所変更登記も必要になります)。

管轄外本店移転登記とは?

 会社の本店を異なる法務局の管轄区域に移す場合に必要となる登記手続きが「管轄外本店移転登記」です。例えば、今回のS様の場合のように、札幌市(札幌法務局管内)から横浜市(横浜地方法務局管内)に移転するケースが該当します。
 同一管轄区域内での本店移転と比較し、管轄外本店移転はかなり特殊は登記手続きになります。

管轄外本店移転の主な特徴

  • 経由同時申請
     旧管轄(札幌)と新管轄(横浜)の双方に対して登記申請する必要がありますが、新管轄の登記申請は旧管轄を経由しなければならず、双方の登記申請は旧管轄に対して同時にしなければなりません。(「経由同時申請」とか呼ばれます。一般の方にとっては、何のこっちゃ?という感じではあると思いますが)
  • 委任状が2通必要
     司法書士に登記申請を委任する場合、委任状が必要になりますが、旧管轄用の委任状と新管轄用の委任状が別々に必要になるため、計2通の委任状が必要になります。
  • 定款変更が必須
     定款の絶対的記載事項である本店所在地の変更を伴うため、株主総会の特別決議で定款を変更する必要があります。
  • 印鑑届出書の提出(※)
     印鑑をそのまま引き継ぐ場合でも、新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が必要になります。
    (※)法改正があり、令和7年4月21日から印鑑届出書の提出が不要になりました。 詳しくはこちら ⇒ 法務省:本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
  • 印鑑カードの再交付(※)

     旧管轄で使用していた印鑑カードは使用できなくなりますので、新管轄で使用する印鑑カードの交付申請を改めてする必要があります。
    (※)印鑑カードが引き継がれないのは従来どおりのようです。

引越し直前に押印

 S様には引越しの前日に、札幌の当事務所で登記関係書類に押印していただきました。「慌ただしい中でも、登記手続きがきちんと進み安心しました」「転勤ってけっこう大変なんですね。正直、会社設立より手間が多い気がします…」とも漏らしていましたが、どこか楽しそうでもありました。
 最後に「実家が札幌なので、いずれまた戻ってきます。また何かあったらお願いします」と力強く握手をして、お別れとなりました。

「会社の引越し」も無事に完了

 その後S様の希望日に登記申請し、登記申請から9日後、本店移転登記と代表取締役の住所変更登記が無事に完了しました。また、登記申請と同時に手配していた新しい印鑑カードも、予定どおりS様の横浜の新居に届いたそうで、S様から以下のようなメールをいただきました。

「無事に新生活が始まりました。会社の住所変更もスムーズで、手続きのストレスが全くなかったのは本当にありがたかったです」
「登記手続きはオンラインでできるということですので、札幌を離れましたが、また何かあれば相談させてください」

 札幌で最後にお会いした際には引越しにストレスも感じていたようでしたが、「会社の引越し」にはストレスがなかったようで何よりです(笑)。
 S様、こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。札幌からS様の新天地でのご活躍を祈念しております!

会社・法人登記の無料相談

 当事務所では、遠方への引越しに伴う管轄外本店移転登記、管轄内の本店移転登記、代表取締役の住所変更登記など、会社・法人登記全般についての無料相談を随時実施しております。
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