相続手続き「まるごと」サポート
相続手続き「まるごと」サポートとは、当事務所が相続人に代わり相続手続きの窓口となり、相続に関する様々な手続きを一括して代行するサービスです。
相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、※相続登記(相続不動産の名義変更)、銀行口座の解約、株式や投資信託の現金化、遺産の分配など、相続手続きを当事務所が責任をもって「まるごと」一手にお引き受けいたします。

動画で解説!相続手続き「まるごと」サポートってなに?
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相続手続き「まるごと」サポートは、このような方におすすめです!
- 忙しく平日に役所や法務局へ行けない
- 何から手をつけていいのかわからない
- 自分でやってみたが断念した
- 無駄を省き円滑に手続きを進めたい
- 高齢や病気のため外出するのが難しい
- 相続人ではないが故人の財産を管理していた
- 相続人が多数いて取りまとめる人がいない
- 相続人が全国各地に住んでいる
- そもそも相続人が誰なのかわからない
- 不動産や預貯金など相続財産がたくさんある
- 株式や投資信託の手続き方法がよくわからない
- 相続財産が各地に点在している
- 相続財産どこにどれだけあるのかわからない
- 不動産を売却してお金で分けたい
- 遺産の分割方法についてアドバイスがほしい
- 相続人の間で円満に遺産を分けたい
『紛争の予防』にもつながります
相続手続きは、感情的な利害の対立が発生しやすい場面ともいえます。万が一利害が対立し紛争が発生してしまうと、長期間相続手続きが進まないだけではなく、余計な弁護士費用もかかってしまいます。一度亀裂が生じた関係性を修復することも容易ではありません。
ただ、利害関係のない第三者である法律家が関与することで、法律の理解が深まり、感情の対立が和らぎ、感情の対立が解消されることも少なくありません。中立公平な立場にある当事務所が相続手続きを行うことで、法律的にも感情的にも円満な相続手続きを実現し、紛争の予防にもつなげることができます。
当事務所にご依頼いただくメリットには様々なものが考えられますが、メリットの一つに『紛争の予防』があると考えています。
当事務所の料金 2つの特徴
1. 着手金0円
当事務所がお客様からいただく料金は、遺産の中から清算します。ご依頼いただくにあたり、着手金などの費用は一切かかりません。
2. 安心の低価格
最低額22万円(税込)と同業他社に比べても安い価格帯です。料金を安くできるのは、余計な中間マージンが発生しないからです。行政書士事務所や銀行に依頼した場合の「別途 司法書士報酬」のような費用は、あたり前ですが発生しません。
料金表
遺産総額 | 報酬 | 実費 |
2000万円以下 | 22万円(税込) | 戸籍交付手数料、残高証明交付 手数料、登録免許税、郵送料など |
2000万円を超える | 遺産総額の1%(税別) | 戸籍交付手数料、残高証明交付 手数料、登録免許税、郵送料など |
※ 当事務所がいただく料金は、報酬+実費です
※ 当事務所の料金全般の説明についてはこちらから料金 >
※ 相続財産の数で、報酬を加算することはありません
※ 相続人が親・兄弟姉妹・甥姪であることを理由に、報酬を加算することはありません
※ 相続税の申告が必要な方には、税理士の紹介だけではなく、税理士報酬の価格交渉も行います

相続手続き「まるごと」サポートの流れ
1 お問い合わせ
まずはお電話か、メールにてお問い合わせください。
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相続の状況を簡単にお伺いし、相談の日時(※)を調整いたします。当事務所は無料で出張相談も行っていますので、お気軽に申し付けください。
ご用意していただきたい書類(すでに取得している戸籍謄本や相続財産に関する書類など)もお伝えいたします。
※ 直接お会いすることなく、お電話やメールのやり取りのみで、ご依頼いただくことも可能です


2 無料相談、無料出張相談
・ヒアリング
亡くなられた方のこと、親族関係のこと、相続財産の内容などについてお伺いします。正確な調査は当事務所で行えますので、わかる範囲でかまいません。お客様の現状やご希望もお伺いします。
・手続きや費用の説明
お伺いした内容やご用意いただいた書類をもとに、今後の相続手続きの流れや当事務所がいただく料金(報酬、実費)についてご説明いたします。
・ご依頼
ご納得いただけましたら、正式なご依頼となります。ご依頼にあたり、着手金等の費用は一切いただいておりません。
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3 相続人の調査
・戸籍謄本の取得
当事務所で亡くなられた方の出生から死亡に至るまでの戸籍を遡って取得し、法律上誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定させます。
・法定相続情報の作成
取得した戸籍謄本をもとに、法務局で法定相続情報を作成します。法定相続情報は戸籍謄本の束に代えることができる書類です。数通用意することで、同時並行で複数の金融機関に財産調査をすることが可能となり、作業の効率化が図れます。

・委任契約の締結
確定した相続人全員と、相続手続きに関する委任契約を締結します。具体的には委任契約書、報酬規程、委任状に署名捺印していただきます。実印を使用し、印鑑証明書の添付もお願いしています。実印と印鑑証明書をお願いするのは、今後当事務所が窓口となり相続手続きを進めていきますが、実務上、実印を押した委任状と印鑑証明書がなければ金融機関が受付けてくれず、相続手続きを進めることができないためです。
なお、書類のやり取りは郵送で行いますので、遠方に住んでいる相続人がいても手続きを進めることが可能です。

4 相続財産の調査
お伺いした内容やご用意いただいた書類をもとに、相続財産として何がどれくらいあるのかを具体的に調べます。
・遺言の有無の調査(ご希望の方のみ)
公証役場で公正証書遺言の有無を検索します。
・借金の有無の調査(ご希望の方のみ)
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3社に対し、信用情報の開示を求めます。
・不動産の調査
登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳などを取得し、相続の対象となる不動産を特定します。

・預貯金の調査
通帳やキャッシュカードをもとに、その金融機関で取引履歴や残高証明書を発行してもらいます。通帳やキャッシュカードがない場合でも調査は可能です。預貯金の情報が全くない場合には、当事務所では北海道で亡くなられた方の場合、最低でもゆうちょ銀行、北海道銀行、北洋銀行の3行の調査を行い、場合によっては故人ゆかりの地の信用金庫の調査も行っています。
・有価証券その他の財産の調査
故人宛ての郵便物や遺品の中から証券口座の有無、生命保険の加入状況、その他の財産の有無がわかることがあります。証券会社に残高証明書を発行してもらったり、保険会社に問い合わせることで給付金の額などを調べます。
・財産目録の作成
以上の調査に基づいて、相続財産の内容を一覧にまとめた財産目録を作成します。この財産目録を参考に遺産分割協議を行います。

5 遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議
相続人全員で、誰がどのように財産を相続するのかを決めます。必要に応じて当事務所が公平な第三者の立場でアドバイスさせていただきます。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の内容をもとに当事務所で遺産分割協議書を作成します。今後行う相続手続きに必要になりますし、何よりも遺産分割協議の証拠になります。

・署名捺印
相続人全員に遺産分割協議書に署名捺印していただきます。捺印は実印でお願いしています。
同じ内容の遺産分割協議書を各相続人に1通ずつ作成しますので、1通しかない遺産分割協議書を相続人全員で持ち回りするような面倒なことにはなりません。
なお、書類のやり取りは郵送で行いますので、たとえ相続人の方が全国各地に散らばっていたとしても手続きを進めることが可能です。

6 相続手続きの実行
遺産分割協議に基づいて具体的に相続手続きを行います。
・名義変更するもの
有価証券であれば相続人名義の新たな証券口座を開設し、不動産であれば相続登記をすることで、相続人に名義を変更します。
・現金化し分配するもの
預貯金であれば解約、有価証券であれば売却、不動産であれば相続登記をした後売却することで、現金化します。現金化したものは、一旦遺産管理口座(※)に集約します。すべての財産を現金化し終えたら、遺産分割協議の内容に従って、各相続人指定の口座に送金し分配します。
※ 司法書士個人や事務所の資産と混在させないため、「故○○○○遺産管理人 司法書士 西野武午」という名の相続財産を管理するためだけの専用口座を作ります。相続財産の証拠となる通帳のみを作成し、キャッシュカードは作成しません。

7 業務の完了
・料金の精算
遺産管理口座に残ったものが当事務所でいただく料金となります。料金については、委任契約書や報酬規程に記載しますが、紛争防止のため遺産分割協議書にも盛り込みます。なお、遺産管理口座は、料金の清算後に解約します。
・完了報告
業務完了報告書とともに、相続財産を根拠づける資料(遺産管理口座の通帳のコピー、残高証明書、証券会社の計算書など)、遺産分配清算書、司法書士報酬の領収書、実費明細表などを各相続人に郵送し、業務の終了となります。

お気軽にお問い合わせください
相続手続き「まるごと」サポートは、相続人の数や財産の数にもよりますが、通常その業務は多岐にわたり、完了するまでに数か月の時間を要します。その間、当事務所から業務の進捗状況を報告しますし、お客様との間で書類のやり取りもします。遺産分割のアドバイスをさせていただくこともありますし、一時的とはいえ遺産をお預かりします。当事務所といたしましても、多くの業務量と時間を費やす責任あるやりがいのある業務だと考えています。そして、この業務を無事に完了させるためには、お客様と当事務所との信頼関係が何よりも大切です。
お問い合わせいただくことで、当事務所が信頼に足るのかをぜひ値踏みしてください。
依頼に直接つながらなくてもかまいませんので、不明な点など、お気軽にお問い合わせください。
実績紹介(相続手続)
よくある質問
Q. どのタイミングで相談すればよいですか?
A.葬儀や役所への届出等で慌ただしいと思いますので、まずはご家族の気持ちが落ち着いてからで問題ありません。
ただ、相続放棄(3か月以内)や相続税の申告(10か月以内)など期限のある手続きもあります。また、戸籍謄本の収集や相続財産の調査には時間がかかることも多いため、早めにご相談いただくほど準備がスムーズに進みます。「何から始めていいか分からない」「とりあえず話だけ聞きたい」という段階でも構いませんので、落ち着かれたタイミングでなるべく早めにご相談いただくのがよいと思います。
Q. 相談料はかかりますか?
A.相談は無料です。出張相談も無料で行っています。相談時には、相続手続き全体の流れや必要な書類、今後の進め方、そして費用の目安についても丁寧にご説明いたします。
Q. 依頼の際に費用はかかりますか?
A.着手金はいただいておりませんので、相談時だけではなく正式にご依頼いただく際にも一切費用はかかりません。相続手続き中に発生する実費(戸籍謄本の交付手数料、登録免許税、郵送料など)や当事務所への報酬は、相続手続き完了後に遺産の中から清算させていただきます。
事前に費用の準備が不要ですので、費用面の心配をせずに安心してご依頼いただけます。
Q. 遠方に住んでいる相続人がいても依頼できますか?
A.はい、可能です。必要な書類の授受は郵送で行うことができますし、電話やメールでの連絡も可能です。全国に相続人が散らばっている場合でも、当事務所が中心となって相続手続きを進めることができます。
Q. 相続人が誰か分からない場合でも対応してもらえますか?
A.はい、対応可能です。司法書士の職務権限で被相続人や相続人の戸籍謄本等を収集することで、相続関係を調査することができます。ご自身での調査が難しいケースでも安心してお任せください。
Q. 相続した不動産を売却したい場合も依頼できますか?
A.はい、可能です。相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、その後の売却に向けたサポートも行っています。売却活動をスムーズに進めるためには、まず相続登記を済ませて名義を相続人に変更することが必要です。
当事務所では、相続登記を含む相続手続きについての相談直後から不動産会社と連携を取り、売却までの流れ全体を見据えたサポートが可能です。また、「共有名義と単独名義のどちらがよいか?」「換価分割の方法は?」といった相続不動産を売却するにあたっての注意事項についても丁寧にご説明いたします。
Q. 相続登記は義務ですか?
A.はい、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく相続登記を放置すると10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの対応をおすすめいたします。
Q. 相続登記だけお願いすることはできますか?
A.はい、できます。相続手続き「まるごと」サポートだけでなく、相続登記のみのご依頼も承っています。必要な戸籍謄本の収集から登記完了まで、司法書士が責任をもって対応します。
Q. 他の相続手続き専門家(税理士・弁護士など)と連携してもらえますか?
A.はい、可能です。相続税の申告が必要な場合や法的紛争が見込まれる場合など、必要に応じて信頼できる税理士・弁護士と連携して一貫したサポートを行います。
Q. 相続手続きの進捗はどのように把握できますか?
A.ご依頼いただいた後は、司法書士の携帯電話番号をお伝えいたします。Eメールだけではなく、携帯電話・ショートメール・ラインなどを通じて、司法書士と直接やり取りしていただくことが可能です。
相続手続きの進捗状況については、司法書士から随時ご連絡を差し上げるほか、ご依頼後に生じた疑問点やご不安にも迅速に対応いたします。気になる点があれば、いつでも直接ご質問ください。