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「みなし解散」からの復活~会社継続登記

最終更新日:2025.07.30

会社を復活させたい

 当事務所のホームページを見たという札幌市豊平区のN様(60代・男性)から、「実は以前、法務局からみなし解散の通知が来ていたんですが、体調が悪くて何もできず…、今になって復活させたいんです」とご相談がありました。

体調を崩していた社長

 N様は長年、札幌市内で飲食店を経営されていました。店舗は順調に回っており、近年は現場の運営を従業員に任せ、ご自身は少し距離を置いて経営を見守っていたそうです。
 ところが、数年前からご自身の体調を崩してしまい、事務的な手続きや法人の登記関係までは手が回らない状況になってしまったそうです。そんな中、ある日届いたのが法務局からの「みなし解散の通知」でした。

放置していたら…勝手に解散?

 会社法第472条第1項の規定により、株式会社が最後の登記から12年間、何も変更がない場合、法務局が「この会社は活動していない」と判断し、職権で解散登記を行う仕組みがあります。これが「みなし解散」です。
 N様の会社もまさにその対象となってしまい、通知が届いたものの、体調面もあり何も対応できないまま放置していたそうです。「従業員が頑張ってくれていたし、お店自体は回っていたので、まさか会社が解散状態になっているとは思いませんでした…」

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会社継続登記という復活手段

 ただ、たとえみなし解散によって解散登記がされてしまったとしても、解散したものとみなされた後3年以内に会社継続の決議を行えば、会社の復活は可能です。その手段が「会社継続登記」です。
 N様のご依頼を受け、当事務所で会社継続登記のサポートさせていただくことになりました。必要となる株主総会議事録の作成、現行定款の整備、登記申請等、当事務所が一括して対応しました。N様の体調にも配慮し、可能な限り負担のない形で手続きを進めました。

印鑑カードの再取得も必要

 なお、みなし解散により従前の印鑑カードは失効しているため、会社が復活した後も、再度印鑑カードの交付申請が必要となります。これについても当事務所で申請サポートを行い、スムーズに再取得が完了しました。

従業員に顔向けできる(笑)

 会社継続登記が無事に完了したとき、N様は「正直、もうこの会社は終わったと思っていました。まさかまた動かせるとは…。これで従業員にも顔向けできます」と笑顔で話されていました。

みなし解散の通知を受け取ったら、まずはご相談を 

 みなし解散は、決して“終わり”ではありません。むしろ、きちんと対処すれば再スタートのきっかけにもなります。
 当事務所では、会社継続登記に関するご相談を随時受付中です。
 通知を受け取った方、または過去に通知が来て何もできなかった方も、お気軽にお問い合わせください。

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